市に提出する申請書などの押印手続を見直しました
市では、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の皆さまなどの負担軽減および利便性向上を図るため、各種手続の際に提出いただく申請書などのうち、市が定めている様式等について、押印の見直しを行いました。
市民や事業者の方が市に対して行う申請・届出等の行政手続のうち、市が独自に見直せる様式について、真に必要な場合を除き、9月1日から押印を求めないこととします。
押印を廃止した手続
こども医療費助成申請書、自動車臨時運行許可申請書、市民税減免申請書など、市が定めている様式等のうち、約8割の手続で押印を廃止しました。
なお、従来どおり押印した場合でも、申請書等は受け付けます。
【押印を廃止した手続の一覧】
押印を見直した行政手続一覧 [PDF形式/860.64KB]
※手続の一覧には、押印の代わりに署名(自署)を求めるもの、または一部押印を求めるものも含まれています。
※各種手続の詳細については、各担当課へお問合せください。
引き続き押印が必要な手続
〇本人以外の第三者が作成する書類
(例)委任状、身元等の保証・証明書等
〇厳格な本人確認の必要がある手続
(例)個人情報の取扱に関する同意書、誓約書等
〇契約・会計手続
(例)見積書、契約書、請求書等
※今回の見直しで押印を求めることとした手続等についても、引き続き、押印の廃止等、行政手続の簡素化に向けた
検討を行ってまいります。