市に提出する申請書などの押印手続を見直しました

市に提出する申請書などの押印手続を見直しました

 市では、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の皆さまなどの負担軽減および利便性向上を図るため、各種手続の際に提出いただく申請書などのうち、市が定めている様式等について、押印の見直しを行いました。

 市民や事業者の方が市に対して行う申請・届出等の行政手続のうち、市が独自に見直せる様式について、真に必要な場合を除き、9月1日から押印を求めないこととします。

押印を廃止した手続

 こども医療費助成申請書、自動車臨時運行許可申請書、市民税減免申請書など、市が定めている様式等のうち、約8割の手続で押印を廃止しました。
 なお、従来どおり押印した場合でも、申請書等は受け付けます。

【押印を廃止した手続の一覧】

  押印を見直した行政手続一覧 [PDF形式/860.64KB]

※手続の一覧には、押印の代わりに署名(自署)を求めるもの、または一部押印を求めるものも含まれています。
※各種手続の詳細については、各担当課へお問合せください。

引き続き押印が必要な手続

〇本人以外の第三者が作成する書類
 (例)委任状、身元等の保証・証明書等

〇厳格な本人確認の必要がある手続
 (例)個人情報の取扱に関する同意書、誓約書等

〇契約・会計手続
 (例)見積書、契約書、請求書等

※今回の見直しで押印を求めることとした手続等についても、引き続き、押印の廃止等、行政手続の簡素化に向けた 
   検討を行ってまいります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 行政係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所新館2階

電話番号:0475-80-1112

ファクス番号:0475-82-2107(代)

メールでお問い合わせをする

アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-3854
  • 【更新日】2021年9月1日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する