独自利用事務の情報連携について
独自利用事務とは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用するための事務のことで、市民の利便性の向上や事務の効率化等のため、番号法第9条第2項に基づき、「山武市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(以下「独自利用条例」)」に定めています。
独自利用条例 [PDF形式/175.95KB]
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされており(番号法第19条第8号)、山武市では次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行い、承認を得ています。
◇執行機関:市長◇
【届出番号1】 重度心身障害者の医療費等の助成に関する事務 (社会福祉課)
根拠規範1(山武市重度心身障害者の医療費等助成に関する条例) [PDFファイル/162KB]
根拠規範2(山武市重度心身障害者の医療費等助成に関する条例施行規則) [PDFファイル/669KB]
【届出番号2・5】 ひとり親家庭等の医療費、調剤費及び診療・調剤報酬証明手数料の支給に関する事務 (子育て支援課)
根拠規範1(山武市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例) [PDFファイル/177KB]
根拠規範2(山武市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則) [PDFファイル/647KB]
令和4年4月27日以降の届出書について
令和4年4月27日以降の届出書については以下のリンク先から検索してください。