地方自治法の改正により、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれの管理する情報システムの利用にあたっての「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これらを踏まえ、本市では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定した「山武市情報セキュリティポリシー」における「情報セキュリティ基本方針」を市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、農業委員会事務局、議会事務局及び地方公営企業(水道事業)において共有し、「山武市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、さらなるサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。
山武市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について
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- 【ID】P-8192
- 【更新日】2026年3月24日
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