セーフティネット保証制度第1号 連鎖倒産防止

セーフティネット保証制度第1号 連鎖倒産防止

対象中小企業者

 次のいずれかに該当する中小企業者が対象となります。

  • 国の指定する再生手続開始申立等事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  • 国の指定する再生手続開始申立等事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

 ※国の指定する再生手続き開始申立等事業者は、中小企業庁HP(セーフティネット保証第1号:連鎖倒産防止)をご確認ください。

必要書類

必要書類 通数

認定申請書(様式第1) [PDF形式/68.02KB]

1通

指定事業者に対する、回収困難な債権が分かる資料(手形、請求書、契約書等)の写し
全取引額と、指定事業者との取引額が確認できる資料(試算表、売上台帳 等)の写し

1通

商業登記簿謄本、または、履歴事項全部証明書の写し(取得から3か月以内のもの)
 ※個人の場合は、最近の所得税の確定申告書の控の写し(すべてのページ)

1通

(代理申請の場合)委任状

1通

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館2階

電話番号:0475-80-1201

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【ID】P-2697
  • 【更新日】2021年4月8日
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