地域計画について
現在の農業を取り巻く状況は、農業者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などにより、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されます。
これまでは、「人・農地プラン」という計画を作ることで、「地域の農業の在り方」を考えてきましたが、令和5年4月に改正農業経営基盤強化促進法が施行され、「人・農地プラン」の内容に「将来、地域の農地をだれが利用し、農地をどうまとめていくか」「農地を含め、地域農業をどのように維持・発展していくか」を地域で話し合い、農地の集約目標や農地利用の姿を見える化した「目標地図」を加え、新たに「地域計画」として策定します。
「地域計画」の策定は、地域の農業を維持・発展していくためのスタート地点です。策定した計画を実行し、評価し、改善し、再計画し、そしてまた実行、という手順を繰り返していき、完成を目指していきます。
(参考リンク) 農林水産省 人・農地プランから地域計画へ
協議の場(地域の話し合いの場)について
地域計画の策定に向けて、市内を10の区域に分けて協議の場(地域の話し合いの場)を開催します。多くの人が話し合いの場に参加することで、地域の農業者同士や新規農業者との交流を深めるきっかけになるかと思いますので、ぜひご参加ください。
協議の場 結果の公表
地域計画の協議の場について(簡易協議)
農振除外(農業振興地域整備計画の変更)や農地転用、「農業を担う者」の変更等に際し、地域計画変更のため公表します。
なお、本ページの公表をもって協議の場の開催に代えることとします。公表期間等は下記のとおりとし、地域計画内区域内の利害関係者は意見書を提出することができます。
また、電話や口頭でのご意見の受付については、対応いたしかねますのでご了承ください。
【公表期間】
日向地区 令和7年9月5日(金)~9月19日(金)
地域計画変更箇所(日向地区) [PDF形式/122.56KB]
陸岡地区 令和7年9月5日(金)~9月19日(金)
地域計画変更箇所(睦岡地区) [PDF形式/114.9KB]
・意見書提出先 山武市役所農政課
・提出方法 メール、郵送、持参
・ご意見に対して、個別の回答はいたしませんのでご了承ください。
・住所や氏名等が記載されていない場合は、ご意見としてお受けできません。
意見様式 [WORD形式/19.06KB]
意見様式 [PDF形式/228.99KB]
地域計画変更(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定め、又は変更しようとする時は同法第19条第7項の規定により地域計画変更(案)を公告し、公告の日から2週間縦覧の用に供します。
※現在、公告・縦覧している変更(案)はありません。
地域計画の策定・公表について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19号第1項の規定により、地域計画を定めたので同法第19条8項の規定により以下のとおり公告いたします。
公告文書
地域計画一覧
地区名 |
地域計画 | 目標地図 | 更新日 |
成東・大富 | 成東・大富 目標地図 [PDF形式/24.51MB] | R7.9.5 | |
南郷 | 南郷地区 目標地図 [PDF形式/18.69MB] | ― | |
鳴浜 |
鳴浜地区 地域計画 [PDF形式/326.29KB] | 鳴浜地区 目標地図 [PDF形式/10.36MB] | ― |
緑海 | 緑海地区 目標地図 [PDF形式/16.32MB] | ― | |
陸岡 | 睦岡地区 目標地図 [PDF形式/22.72MB] 睦岡地区 目標地図(分割1) [PDF形式/15.73MB] 睦岡地区 目標地図(分割2) [PDF形式/17.79MB] |
― | |
日向 | 日向 目標地図 [PDF形式/17.81MB] | R7.9.5 | |
松尾 | 松尾地区 目標地図 [PDF形式/19.42MB] | ― | |
豊岡 | 豊岡 目標地図 [PDF形式/19.75MB] | R7.9.5 | |
大平 |
大平 目標地図 [PDF形式/22.94MB] | R7.9.5 | |
蓮沼 | 蓮沼地区 目標地図 [PDF形式/15.13MB] | ― | |
松尾町八田 | 松尾町八田地区 目標地図 [PDF形式/2.08MB] | ― | |
島 | 島地区 地域計画 [PDF形式/242.3KB] | 島地区 目標地図 [PDF形式/3.62MB] | ― |
早船 | 早船地区 地域計画 [PDF形式/332.13KB] | 早船地区 目標地図 [PDF形式/8.36MB] | ― |
地域計画の変更(農用地区域への編入または除外などに関すること)
山武市では令和7年3月21日に地域計画を策定しました。
地域計画の策定に伴い、計画の農地における「農業振興地域整備計画の変更」または「農地法第4条、第5条の許可申請(農地転用)」手続きに当たっては、地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないことが要件となり、事前に地域計画の変更が必要となります。
地域計画の変更を希望される場合、下記の書類を農政課まで提出してください。
なお、地域計画の変更(除外)にあたっては、申し出から完了まで2ヶ月ほど要しますので、ご注意ください。
農業振興地域整備計画の変更、農地転用の手続きはこれまでと同様に必要です。地域計が変更された場合であっても、農業振興地域整備計画の変更や農地転用許可を約束するものではありません。
提出書類
地域計画除外申請書 [WORD形式/25.68KB]
地域計画除外申請書 [PDF形式/127.67KB]
・添付書類
位置図等(所在のわかるもの)
委任状(任意様式) 土地所有者が第三者に書類作成や提出を依頼する場合に必要となります。