住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第3条の規定及び山武市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要領第10条に基づき公表いたします。
■令和2年度住民基本台帳閲覧の申請はありませんでした。
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第3条の規定及び山武市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要領第10条に基づき公表いたします。
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