■閲覧できる方
国又は地方公共団体の機関による請求。
個人又は法人による請求。ただし、以下のいずれかに該当する場合。
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施
■国又は地方公共団体による手続き
国又は地方公共団体の機関による公用での閲覧請求の際は、事前予約をお願いいたします。予約をされていない場合、状況により閲覧をお断りすることがあります。
第1号様式(第3条関係)[PDF形式/48.18KB]
第2号様式(第3条関係)(捜査関係等) [PDF形式/54KB]
■法人等による手続き
法人等の方が閲覧請求する場合は、事前に請求内容を審査しますので閲覧希望日の1か月から7日前までに申請書等の提出をお願いします。閲覧の可否については審査後、こちらからご連絡します。提出書類等については下記をご覧ください。
住民基本台帳の閲覧についてのご案内 [PDF形式/155.68KB]
第3号様式(第3条関係) [PDF形式/59.24KB]
誓約書 [PDF形式/89.77KB]
■注意事項
1.閲覧申請書の記載内容に不明な点があるときは、閲覧者に説明を求める場合があります。説明が不十分なときは、閲覧をお断りすることもあります。
2.閲覧台帳は、丁重に扱ってください。閲覧台帳への書き込みや、綴じ紐の取り外しは行わないでください。
3.山武市指定の閲覧記入表と鉛筆を使用してください。
4.閲覧中は、携帯電話、パソコン、コピー機、カメラ等の使用は禁止します。
5.閲覧中に席を離れるときは、閲覧簿及び記入表を決して持ち出さないでください。
6.注意事項が守られない、また従わない場合には、閲覧をお断りすることもあります。
7.偽りその他不正な手段により住民基本台帳の閲覧をした者、若しくはさせた者、閲覧事項を利用目的以外に利用した者、閲覧事項取扱者以外の者に提供した者は、住民基本台帳法第50条の規定により、30万円以下の過料に処せられます。
8.毎年1回、申出者の氏名や使用目的等の閲覧状況を公表します。(犯罪捜査や、その他特別な事情による閲覧は除く)