マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ

マイナンバー通知カードは令和2年5月25日で廃止されました

通知カード※ご注意いただきたいこと
通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。

また、通知カード廃止後もこれまでどおり、マイナンバーカードの交付申請は行うことができます。

廃止後は以下の手続きができません

  • 通知カードの再交付申請
  • 通知カードの住所・氏名等券面変更

通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類

マイナンバーカード

  • 初回交付に限り、無料で作成することができます。申請から受け取りまでに概ね1か月程度かかりますのでご注意ください。
  • マイナンバーカードの交付申請については、マイナンバーカードの申請方法をご確認ください。

マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

  • 市民課または各出張所窓口で、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。本人または同一世帯員からの請求の場合は即日発行可能です。
  • 1通300円の手数料がかかります。

通知カード

  • 記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合に限られます。

通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法

  • 令和2年5月25日以降に、出生や国外からの転入などで初めてマイナンバーが附番される方には、個人番号通知書によりマイナンバーを通知します。
  • この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

問い合わせ先

市民課 住民係

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-77-8110(マイナンバーカード窓口) ファックス番号:0475-82-2107(代) メールでのお問い合わせ

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  • 【ID】P-2600
  • 【更新日】2021年12月27日
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