法定相続情報証明制度

全国の法務局において、平成29年5月29日から各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

 

 この制度を利用することにより、各種相続手続で戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

 (※相続手続で必要な書類は提出先により異なりますので、あらかじめ各提出先にご確認ください。)

 

 詳しくは、法務局の窓口にお問合せください。

 「法定相続情報証明制度」について ≪千葉地方法務局(外部リンク)≫

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市民課 戸籍係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:0475-80-1140

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【ID】P-893
  • 【更新日】2021年8月20日
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