全国の法務局において、平成29年5月29日から各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
この制度を利用することにより、各種相続手続で戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
(※相続手続で必要な書類は提出先により異なりますので、あらかじめ各提出先にご確認ください。)
詳しくは、法務局の窓口にお問合せください。
全国の法務局において、平成29年5月29日から各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
この制度を利用することにより、各種相続手続で戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
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