戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1 本籍地の市区町村から振り仮名の通知が届きます
住民票に記載されている振り仮名などを参考に、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書が郵送されます。
※山武市では、令和7年8月上旬ごろに発送する予定です。
通知書1通につき、同じ戸籍にいるかた4人までの振り仮名が記載されています。同じ戸籍に5人以上いる場合は、通知書が複数枚に分かれて郵送されます。
また、同じ戸籍にいるかたでも住所が別の場合は、通知書は個別に郵送されます。
2 氏名の振り仮名を確認してください
(1)通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
通知に記載されている振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に記載されます)
(2)通知書に記載されている振り仮名が間違っている場合は、届出が必要です。
令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を届け出てください。
届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
※パスポート、年金、銀行口座など、すでに使用している氏名の振り仮名を確認してください。戸籍の振り仮名と違うと、ほかで使用している振り仮名の変更手続きが必要になるなど、不都合が生じる可能性があります。
3 市区町村長により氏名の振り仮名が記載されます
届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降に、通知された氏や名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
この場合、一度に限り振り仮名の変更の届出ができます。
すでに届け出た振り仮名を変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
届出の方法
1 届出をすることができる者について
氏の振り仮名の届出人
原則として戸籍の筆頭者が届け出ることになります。
(筆頭者が除籍している場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。)
名の振り仮名の届出人
戸籍に記載されている者それぞれが届出人となります。
15歳未満のかたの届出は、親権者など法定代理人が行います。
2 届出方法について
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
その他、市区町村の窓口での届出や郵送による届出も可能です。
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページもご参照ください。
戸籍にフリガナが記載されます(外部リンク)
よくある質問(外部リンク)