デジタル庁がマイナンバーカードを活用したデジタル化の取り組みを推進するために開発した「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub)」の運用を開始いたします。
事業内容
現在、子ども医療費助成制度やひとり親家庭等医療費等助成制度において、「保険情報がわかるもの(資格確認書等)」と「医療費助成受給券」を医療機関等の窓口で提示する必要があります。
今後、マイナ保険証で医療費助成の資格確認ができるようになるため、千葉県内のマイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できる医療機関等に受診される場合、マイナ保険証を利用される方においては、マイナンバーカード1枚で対象制度の受給者証としても利用できるようになります。
マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できる医療機関等
現在は、すべての医療機関等が対応しているわけではありません。マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できる医療機関等は、デジタル庁のホームページにてご確認いただけます。
【デジタル庁ホームページ】
自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)
リンク先の「2. 先行実施事業の実施状況」の「医療費助成オンライン資格確認の導入済み医療機関・薬局」をご覧ください。
事業開始日
令和8年3月9日(月)
対象制度
マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できるのは、以下の制度で市から受給券が発行されている方のみとなります。
・子ども医療費助成制度
・ひとり親家庭等医療費等助成制度
利用方法
- マイナンバーカードの健康保険証の利用登録(マイナ保険証)
- 医療機関等のマイナンバーカード読み取り機にて、「医療費助成の各種受給者証を利用しますか」の画面で【利用する】を選択
- 「過去の情報を利用いたします」の画面で【同意する】または【同意しない】を選択
利用にあたっての注意
・マイナ受給者証を利用するためには、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録(マイナ保険証)が必要となります。
・現在、すべての医療機関等でマイナ受給者証が利用できるわけではありません。医療機関等を受診する際は、必ず紙の受給券もお持ちください。
・従来どおり、紙の受給者証を医療機関等の窓口で提示して受診することもできます。
・紙の受給券の交付は直ちに廃止するものではありません。今後も紙の受給券は発行いたします。