子ども医療費助成制度

令和5年8月1日の制度改正により、子ども医療費助成制度と高校生等医療費助成制度が統合し、 18歳年度末までのお子さんに受給券が発行されるようになりました。

制度の概要

この制度は、18歳年度末までのお子さんが病院等で診療を受けた場合や保険薬局で医師が処方する薬を受け取った場合に、保険診療の範囲内で医療費を助成する制度です。

対象者・対象となる医療費

山武市在住の、健康保険に加入している0歳から18歳の誕生日以降最初の3月31日まで。

通院及び入院の要した保険適用の医療費(保険調剤も含む)。

助成方法

≪現物給付≫ 医療機関窓口で「子ども医療費助成受給券」を提示する。

≪償還払い≫ 医療機関窓口で一部負担金(2割または3割)を負担したのちに市へ申請をして、払い戻しを受ける。

自己負担金額

保険診療分における自己負担額をすべて助成します。

申請の手続き

《登録申請》

本制度の助成を受けるには、まず登録申請が必要です。子ども医療費助成受給券は登録申請をすることで発行されます。申請に必要なものは以下のとおりです。

  1. 子ども医療費助成受給資格登録申請書  
  2. 子どもの健康保険資格情報が確認できるもの(下記のいずれか1点)   
    ・健康保険証  
    ・健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」  
    ・マイナポータルの保険情報が確認できる画面                                                               
  3. 子どもと保護者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  4. 来庁者の本人確認書類
    a. 顔写真つき身分証明書の場合は1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード等)
    b. 顔写真のない身分証明書の場合は2点(健康保険証、医療費受給者証等)
申請期限

転入日(出生日)から1ヶ月以内に申請してください。転入日(出生日)にさかのぼって助成を受けることができます。

1ヶ月が過ぎても申請日以降分の医療費助成を受けることができますので、速やかに申請してください。

《償還払いの申請》

県外受診や社会保険加入者の入院分の医療費など、受給券が使用できずに一部負担金(2割または3割)を支払った保険適用の医療費について申請してください。申請に必要なものは以下のとおりです。

  1. 子ども医療費助成金給付申請書 
  2. 印鑑(自動印不可) 
  3. 領収書(原本) 
  4. 子どもの健康保険資格情報が確認できるもの (下記のいずれか1点)  
    ・健康保険証  
    ・健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」  
    ・マイナポータルの保険情報が確認できる画面  
  5. 子ども医療費助成受給券 
  6. 保護者名義の通帳の写し

申請によっては、上記以外にも必要なものがあります。詳しくはお問い合わせください。

※他方公費負担医療費助成制度での自己負担額についても、償還払いの申請をお願いいたします。

《登録内容の変更》

  • 子どもの住所、氏名、加入保険などが変わったとき 
  • 保護者の住所、氏名、電話番号が変わったとき
  • 保護者の離婚や婚姻などで家庭状況が変わったとき

登録内容に変更があった場合は手続きが必要です。状況によって手続きに必要なものが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

受給券の有効期間

原則、8月1日から翌年7月31日までの1年間です。(出生・転入の方を除く)

有効期間は毎年更新され、課税状況を確認後に更新した受給券を各世帯に送付します。更新時に課税状況が確認できない場合は、受給券は更新されません。

受診に当たっての注意

  1. 受診の際、受給券を医療機関に必ず提示してください。 

未熟児養育医療、自立支援医療(育成医療)、小児慢性特定疾患治療研究事業に係る医療の給付等の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費医療が優先適用されます。 

  1. 薬ビン代、差額ベッド代、健康診査、予防接種等は健康保険が適用されませんので、助成の対象とはなりません。 
  2. 学校や幼稚園・こども園・保育所に通っているお子さんが(独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入している場合、登下校(園)や学校、幼稚園、こども園、保育所でのけが等災害共済給付の対象となる医療費については、子ども医療費助成受給券をご使用になりませんようお願いします。万一使用してしまった場合は、子ども医療費助成受給券で助成した金額について、市に返還していただくことになります。 

適正受診のお願い

適正受診とは「できるだけ医療機関にかからないようにする」ものではありません。

医療機関のかかり方を見直すなどの取り組みで、医療機関の受け入れ態勢を整え「安心して必要な時に医療を受けられるようにする」ものです。

これからも安心して必要な時に医療を受けられるように、医療機関の適正な受診のご協力をお願いします。

1.こども急病電話相談(小児救急電話相談)を利用しましょう

夜間の急病時、医療機関に受診させたほうが良いか判断に迷った際に、看護師からアドバイスが受けられます。

(注意)緊急性が高いときは、迷わず救急車を呼んでください。

  ・相談対応時間

     毎日午後7時から翌午前8時まで

  ・相談電話番号

     プッシュ回線の固定電話・携帯電話からは、局番なしの#8000

     ダイヤル回線からは、043-242-9939

夜間や、休日に開いている救急医療機関は、緊急性の高い方を受け入れるためのものです。また、医療費も高く設定されていますので、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。

2.かかりつけ医を持ちましょう

1つの病気で複数の医療機関を受診するのではなく、まずはかかりつけ医に相談し、お子さんに合った指導や助言を受けられるようにしましょう。

3.ジェネリック医薬品を活用しましょう

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の有効成分・品質・効き目・安全性があり、開発にかかるコストが少ないため、先発医薬品よりも安いというメリットがあります。

医師や薬剤師と相談しながら、積極的にジェネリック医薬品を活用しましょう。

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:【児童福祉係】 0475-80-2631 【幼保こども園係】 0475-80-2632

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【更新日】2024年12月1日
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