児童手当の制度改正に伴う申請はお済みですか
※公務員の方は職場にお問い合わせください。
【制度改正により、新たに手続きが必要な方⑴】
次の1、2に該当する方など、現在、山武市より児童手当を受給していない方で、高校生相当の年齢の児童を養育している方
1.改正前の所得上限限度額超過により山武市から児童手当を受給されていない方
2.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
【制度改正により、新たに手続きが必要な方⑵】
・次の1、2をともに満たす方
1.現在、山武市より児童手当を受給しており、0歳から22歳に達する最初の年度末までの年齢にあたる子を3人以上監護している
2.監護し生計費を負担している大学生相当年齢(18歳に達した最初の年度末の翌日から22歳に達する最初の年度末まで)の子がいる
※進学か否かにかかわらず子を養育している方(児童手当受給者)が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している場合は第3子以降の算定対象になります。
【申請期限】
令和7年3月31日(月)
※令和7年3月31日までに申請された場合は、令和6年10月分から遡っての支給対象となります。
令和7年4月1日以降に申請された場合は、申請された月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください
詳しい制度改正の内容についてはこちらをご覧ください。児童手当制度