児童扶養手当は、父母の離婚等によりひとり親となった、児童を養育されている母子家庭または父子家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
児童扶養手当法等の改正について
令和6年11月(令和7年1月支給分)から児童扶養手当法等の制度が一部改正になりました。
改正の内容は以下のとおりです。
(1)所得制限限度額の引き上げ 令和6年11月(令和7年1月支給分)から施行
児童扶養手当の支給区分(全部支給・一部支給・全部停止)の判断基準となる所得制限限度額が引き上げられます。
詳細な金額は、ページ下部の所得制限限度額表をご確認ください。
(2)第3子以降加算の増額 令和6年11月(令和7年1月支給分)から施行
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
詳細な金額は、ページ下部の支給月額をご確認ください。
受給資格
児童扶養手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母親または父親、あるいは父母にかわってその児童を養育している方です。児童が心身に基準以上の障害がある場合は、20歳になる誕生月まで手当が受けられます。
国籍は問いませんが、外国籍の方は外国人登録し、一定の在留資格がある方に限ります。
- 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、ひとり親となった児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母の児童
- その他、生まれたときの事情が不明である児童
上記に該当しても次のような場合は、手当は支給されません。
児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害者の場合を除く)
父母または養育者が
- 日本国内に住所がないとき
公的年金等を受給している方
公的年金等(※)を受給する場合、児童扶養手当額の全部または一部を受給することができません。
※公的年金等・・・遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
◎障害年金を受給している方は、令和3年3月分から児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
◎障害年金以外の公的年金を受給している方は、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分を児童扶養手当として支給します。
公的年金を新たに受給する場合
速やかに山武市役所子育て支援課までご連絡ください。必要な手続きおよび必要書類についてご案内します。
公的年金等が過去にさかのぼって給付される場合や、公的年金を受給し市への手続きが遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。手続きは早めに行うよう、ご注意ください。
所得による支給制限
この手当には、所得による支給制限があり、受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年)の所得により 1.全部支給の方、2.一部支給の方、3.全部支給停止の方に分かれます。所得が一定以上の場合には、その年度(11月分から翌年10月分までの手当)は手当の全部または一部が支給停止となります。
所得制限限度額表(令和6年11月以降)
扶養親族等の数 | 本人 | 扶養義務者等 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
所得額 | 所得額 | 所得額 | |
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,590,000円 |
3,980,000円 |
4,260,000円 |
支給月額(令和7年4月以降)
児童数 | 全部支給 | 一部支給 | |
---|---|---|---|
1人 | 46,690円 | 所得に応じ、46,680円から11,010円まで | |
2人以上 | 11,030円 | 所得に応じ、11,020円から5,520円まで加算 |
支給月
申請された月の翌月分から手当が支給されます。奇数月の年6回、支給月の前月分を口座に振り込みます。
申請方法
申請者の事情により、必要書類が異なりますので、事前に子育て支援課へご相談ください。
必要書類
- 戸籍全部事項証明書(請求者と対象児童のもの)
- 健康保険の資格情報を確認できるもの(請求者と対象児童のもの )
- 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)
- 申請者名義の金融機関通帳
- 家屋に関する書類(持ち家の場合:固定資産税納税通知書、評価証明書等/借家等の場合:賃貸借契約書)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書等)
- その他上記以外必要に応じた書類
- 来庁者の本人確認書類(下記のA書類1点またはB書類2点)
A書類 1点 (官公署が発行する顔写真付きの身分証明書) |
マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード など |
---|---|
B書類 2点 (「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されたもの) |
健康保険証等、医療費受給者証、年金手帳、診察券 など |
受給期間による支給制限
受給資格者が手当支給開始月から5年と、支給要件に該当した月から7年を比較し、いずれか早い方を経過したときには、手当の2分の1が支給停止となる場合があります。
注)手当の認定請求をした日において、3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した月の翌月の初日が起算日となります。
ただし、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出し、適用除外となれば、手当の2分の1が支給停止となることはありません。
【適用除外事由の例】
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障害がある。
- 負傷または疾病等により就業することが困難である。
- 監護する児童または親族が負傷、疾病、障害、要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業することが困難である。
現況届の提出
原則、毎年8月1日から8月31日までの間に、現況届を提出してください。この届出が出されない場合は、11月以降の手当が受けられなくなります。
また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。