児童手当制度

令和6年10月1日より児童手当制度が一部変更になりました

【お知らせ】令和7年2月10日(月)は児童手当の支給日となります

※支給日に振り込まれる時間は、金融機関によって異なります。お時間をあけてご確認いただきますようお願いします。
 制度改正に伴い、児童手当支払通知書の送付は終了しました。通帳等をご確認ください。

令和6年10月分(12月支給分)より、児童手当制度の内容が変更されました。

♦改正内容

  • 支給対象児童を高校生年代まで延長
    ・18歳に達する日以降最初の3月31日までのお子さんが児童手当の支給対象となります。
  • 所得制限の撤廃
    ・主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
     ※制度改正後の所得制限は撤廃されますが、生計を維持する程度が高い者の審査のために所得の審査は引き続き行います。
  • 第3子以降の支給額の増加および多子加算カウント方法の変更
    ・第3子以降の児童手当額が1名あたり月3万円となります。
    ・第3子以降のカウントの対象が大学生年代まで(22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)のお子さんとなります。
  • 支給回数の変更(年3回から年6回)
    ・支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。


      改正後(令和6年10月分から)
    支給対象児童 18歳の年度末(高校卒業程度)まで
    所得制限 なし
    支給月額

    3歳未満      第1・2子   15,000円

             第3子以降  30,000円

    3歳~高校生年代  第1・2子   10,000円

             第3子以降  30,000円

    第3子以降増額のカウント対象

    22歳に到達した年度末まで

    ※経済的負担がある場合に限る

    支給回数 年6回(偶数月)

以下に掲載する情報は、申請先が山武市子育て支援課になる方を対象にしています。
・申請者が公務員である場合は勤務先へお問い合わせください。
・申請者が市外居住の場合は居住先の市区町村へお問い合わせください。

 ※申請者は児童を養育している者のうち恒常的に所得が高い方となります。

 

制度改正により、新たに手続きが必要な方(1)

・次の1、2に該当する方など、現在、児童手当・特例給付を受給していない方で、高校生相当の年齢の児童を養育している方

  1. 改正前の所得上限限度額超過等により山武市から児童手当を受給されていない方
  2. 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方

♦申請手続きのご案内
 申請が必要な方と思われる方には令和6年8月30日にご案内を送付しています。(児童名で送付しています)
 必ず下記の「フローチャート」をご覧いただき、申請の要否や内容等をご確認のうえ、申請対象者の方は期日までに各種必要書類を山武市子育て支援課へご提出(郵送可)をお願いいたします。

フローチャート [PDF形式/103.89KB]

【申請期限】
 令和7年3月31日(月)
 令和7年3月31日までに提出があった場合は、令和6年10月分から遡っての支給対象となります。
 令和7年4月1日以降に申請された場合は、申請された月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。

申請書等については、以下よりダウンロードすることができます
裏面がある申請書等の印刷をする場合は、両面印刷で行ってください

児童手当 認定請求書 [PDF形式/259.4KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/121.47KB]

別居監護申立書 [PDF形式/76.53KB]

【記入例】児童手当 認定請求書 [PDF形式/357.15KB]

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/191.3KB]

 

制度改正により、新たに手続きが必要な方(2)

次の1、2をともに満たす方につきましては、ご提出をお願いいたします。

  1. 0歳から22歳に達する最初の年度末までの年齢にあたる子を3人以上監護している
  2. 監護し生計費を負担している大学生相当年齢(18歳に達した最初の年度末の翌日から22歳に達する最初の年度末まで)の子がいる
    ※進学か否かにかかわらず子を養育している方(児童手当受給者)が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している場合は第3子以降の算定対象になります。

♦申請手続きのご案内
 令和6年9月30日に令和6年10月定例支払いの支払通知書を送付しました。児童手当の制度改正についてのご案内を同封しています。
 必ず下記の「フローチャート」をご覧いただき、申請の要否や内容等をご確認のうえ、申請対象者の方は期日までに各種必要書類を山武市子育て支援課へご提出(郵送可)をお願いいたします。

フローチャート(受給者用) [PDF形式/120.87KB]

※令和6年12月10日支払いより、第3子カウント加算が含まれる方については、令和6年11月27日に「児童手当 額改定通知書」を送付させていただきました。

申請書を提出し、審査終了後、第3子としての該当の有無については、順次通知させていただきます。
なお、該当となる場合は、令和6年10月に遡り、差額分を支給いたします。


【申請期限】

 令和7年3月31日(月)
 令和7年4月1日以降に申請された場合は、申請された月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。

申請書等については、以下よりダウンロードすることができます
裏面がある申請書等の印刷をする場合は、両面印刷で行ってください

【制度改正用】額改定請求書 [PDF形式/198.77KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/121.47KB]

【記載例】額改定請求書 [PDF形式/276.95KB]

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/221.21KB]

 

制度改正により、申請は不要だが手当額が増額となる方

・現在、山武市で児童手当を受給しており、所得制限超過により児童1人あたり5,000円(特例給付)の支給を受けている方
・現在、山武市で児童手当を受給しており、中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降増額を受ける方
※手続き不要で増額となる方に、令和6年11月27日に「児童手当 額改定通知書」を送付させていただきました。
 制度改正に伴い、児童手当支払通知書の送付は終了しました。通帳等をご確認ください。

 

制度改正による申請が不要で支給額も変わらない方

・現在児童手当等を受給しており、中学生以下の児童のみがいる方で、かつ、児童が2人以下の方
支給額に変更が無い場合は、通知されませんので、ご注意ください。
 制度改正に伴い、児童手当支払通知書の送付は終了しました。通帳等をご確認ください。

 


【転入・転出される方へ】
申請手続き後に令和6年9月30日までに転入・転出される方は令和6年10月1日時点での住民票登録地で再度お手続きが必要となりますので、ご注意ください。

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課 児童福祉係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:0475-80-2631

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【更新日】2025年1月29日
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