令和6年10月からの児童手当についてはこちら
令和4年6月1日より児童手当制度が一部変更になりました
- 特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられました
→令和4年10月支給分から児童を養育している方の所得が所得上限限度額を超える場合、資格が消滅となり児童手当等は支給されません。 - 毎年6月に提出していた現況届の提出が不要になりました
→提出が必要な受給者については、下記の「現況届の提出が必要な方」を参照ください。
児童手当とは
児童手当制度は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために、児童を監護・養育する父または母等に手当を支給するものです。
児童手当の支給を受けた者は、この制度の趣旨に従って手当を用いなければなりません。
なお、受給資格者からの申し出により、児童手当の支払いを受ける前に、手当額の全部または一部を市に寄付することができます。
この場合、市は寄付された手当金を次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために使用します。
支給対象
国内に居住している0歳から中学校修了(15歳になった最初の3月31日)前の児童を養育されている方(山武市在住の主な生計者)に支給されます。
受給資格者は、児童を監護し、かつ生計を同一にする父または母などです。
父母に養育されていない児童は、児童を監護し、かつ生計を維持する方が受給資格者となります。
次のいずれかに該当する方に支給されます。
- 父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父または母
- 父母が海外に居住し、児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている方(「父母指定者」)
- 未成年後見人
- 両親が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している方(ただし離婚協議中であることの証明が必要です)
- 児童福祉施設等の設置者
- 里親等
※『監護』とは、児童の生活について通常必要とされる監督、保護を行っていると認められることをいいます。
支給月額
区分 | 下記表(1)未満の受給者 | 下記表(1)以上(2)未満の受給者 | 下記表(2)以上の受給者 |
---|---|---|---|
0歳から3歳未満まで | 15,000 円 (一律) | 5,000 円 (一律) | 児童手当等は支給されません |
3歳から小学校修了前まで |
第1子・第2子 10,000 円 |
||
中学生 | 10,000 円 (一律) |
※ 「第3子」とは、養育する18歳に到達する日以降の最初の3月31日までにある子どもの中で数えた場合です。
※ 受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
所得制限限度額
扶養親族等の人数により、限度額は下記のとおり異なります。
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額 (万円) | (2)所得上限限度額 (万円) | ||
所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 |
960 |
972 | 1200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1,042 | 1048 | 1276 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。実際の判定は所得額を用います。
(注)1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
支給を受けるには
児童手当を受けるには市の認定を受けなければなりませんので、児童の出生や転入または受給資格者が所得上限限度額未満になる場合等で受給資格が生じた場合は、速やかに山武市役所子育て支援課または各出張所窓口まで認定請求書を提出してください。
※児童手当は、認定請求した日の属する月の翌月分からの支給となります。
(転入・出生の場合はそれぞれその翌日から15日以内に申請してください。)
支払時期
児童手当は、原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。
(山武市では2月、6月、10月の10日が支給日です。10日が休日の場合はその直前の平日です。)
申請
認定請求
出生や転入、受給資格者が所得上限限度額未満になる場合等、新たに受給資格が生じたときは、児童手当・特例給付認定請求書を提出してください。
必要な添付書類等…
1.請求者名義の口座の通帳又はキャッシュカードの写し
(支店名、預金種別、口座番号、名義人カナ氏名がわかるもの)
※公金受取口座を利用する場合は不要です
2.請求者及び配偶者のマイナンバーのわかるもの
3.来庁者の本人確認書類(下記のA書類1点またはB書類2点)
A書類 1点 (官公署が発行する顔写真付きの身分証明書) | マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード など |
B書類 2点 (「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されたもの) |
健康保険証、医療費受給者証、年金手帳 など |
※対象児童の住民票がほかの市町村にある場合は、「別居監護申立書」+児童が属する世帯全員の住民票謄本(本籍、続柄、マイナンバーの省略のないもの)が必要です。
公務員の場合
公務員の方は勤務先での支給となります。ただし以下の場合は、手続きが必要となります。出向等により職場から児童手当が支給されない場合は申請が必要です。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 出向等により職場から児童手当が支給されない場合
※独立行政法人の職員、公益的法人に派遣された職員等
額改定認定請求・額改定届
児童手当を受給している方で、出生などにより支給対象となる児童が増えたとき、または、事情により支給対象となる児童が減ったとき。
※支給対象となる児童が全くいなくなった場合は受給事由消滅届を提出してください。
その他
変更の手続きが必要なとき
以下の変更事由に該当する際は、手続きが必要となります。手続きが遅れた場合、遅れた分の手当てが受けられなくなります。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外の転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)
- 離婚講義中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 受給者の方が亡くなったとき
- 児童手当等の振込先口座を変更するとき(口座名義は受給者のものに限ります)
現況届の提出が必要な方
令和4年度の現況届以降、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が不要となりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です!
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が山武市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、山武市から提出の案内があった方
※上記1~5のいずれかに該当する方は、6月上旬に現況届を発送します。現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当を受けられなくなります。
※過年度分の現況届の提出をされていない場合は、対象となる年度の現況届について届出が必要となります。