児童手当制度の概要
児童手当とは、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
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支給月額
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| 第3子以降増額のカウント対象 (多子加算) |
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| 支給回数 |
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| 所得制限 |
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※3歳に到達した翌月分から3歳以上の金額になります。
※22歳到達後の最初の年度末までの養育している児童(施設入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
令和6年10月分から児童手当制度が上記のとおり改正されました。詳細については、「児童手当 令和6年度制度改正」をご覧ください。
支給対象
児童手当は、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童(留学中の場合を除く)を養育している者(父母等)のうち、恒常的に所得が高い方(生計を維持する程度の高い方)に支給します。
原則として、養育者(父母等)、児童ともに「日本国内に居住している」ことが必要です。
個別の聞き取りが必要となる場合があります。
次のいずれかに該当する場合は、個別の聞き取りが必要になるため、子育て支援課までお問い合わせください。
- 離婚、離婚協議中、DVにより受給者と別居し、児童と同居している配偶者(同居父母優先)
- 父母に代わって養育している方(養育者:祖父母等)
- 父母が海外に居住し、児童の面倒をみている祖父母などで、その父母から指定を受けている方(父母指定者)
- 海外留学のため、児童が父母と離れて国外に住んでいる場合
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親などに委託されている場合
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合
支給日
支給月は2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。
※偶数月の10日に前月までの2か月分を支給(10日が土日・祝日の場合は、その前の金融機関営業日)
- 制度改正(令和6年10月)に伴い、児童手当支払通知書の送付は終了しました。通帳等をご確認ください。
支給日に振り込まれる時間は、金融機関によって異なります。お時間をあけてご確認いただきますようお願いします。
| 支給日 | 該当月 |
|---|---|
| 令和8年4月10日(金) | 令和8年2月~令和8年3月分 |
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令和8年6月10日(水) |
令和8年4月~令和8年5月分 |
| 令和8年8月10日(月) | 令和8年6月~令和8年7月分 |
| 令和8年10月9日(金) | 令和8年8月~令和8年9月分 |
| 令和8年12月10日(木) | 令和8年10月~令和8年11月分 |
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令和9年2月10日(水) |
令和8年12月~令和9年1月分 |
支給を受けるには
児童の出生や転入など、受給資格が生じた場合は、速やかに本庁子育て支援課または各出張所窓口まで認定請求書を提出してください。
※児童手当の支給は、原則申請のあった月の翌月分からとなります。申請時点より前に遡って支給することはできません。
ただし、転入や出生の事由発生日が月末に近い場合は、申請日が翌月になったとしても、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給されます。
(例)4月30日生まれの子の申請を5月15に行った場合:5月分から支給(15日目が土日祝日の場合は、翌営業日が期限となります。)
※制度改正により、新たに手続きが必要な方についても、原則申請された月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。
認定請求(新規)
認定請求
出生や転入など、新たに受給資格が生じたときは、児童手当認定請求書を提出してください。
【必要な添付書類等】
1.請求者名義の口座の通帳又はキャッシュカードの写し(支店名、預金種別、口座番号、名義人カナ氏名がわかるもの)
2.請求者及び配偶者のマイナンバーのわかるもの
※来庁者の本人確認書類(下記のA書類1点またはB書類2点)
※郵送で手続きする場合は、下記書類のコピーを同封してください。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| A書類:1点 (官公署が発行する顔写真付きの身分証明書) |
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード 等 |
| B書類:2点 (顔写真のない場合) |
資格確認書、医療費受給者証、年金証書・年金手帳 等 |
※対象児童の住民登録が山武市以外の市区町村にある場合は、「児童手当 別居監護申立書」の提出が必要です。
児童及び児童と同世帯である世帯主のマイナンバーがわかるもの、または、児童が属する世帯全員の住民票謄本(続柄、マイナンバーの省略のないもの)を添付してください。
公務員の場合
公務員の方は勤務先での支給となりますので、勤務先で手続きを行ってください。
ただし以下の場合は、山武市での手続きが必要となります。
・山武市で児童手当を受給していた方が公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・出向等により勤務先から児童手当が支給されない場合(独立行政法人の職員、公益的法人に派遣された職員等)
額改定認定請求(増額)・額改定届(減額)
児童手当を受給している方で、出生などにより支給対象となる児童が増えたとき、または、事情により支給対象となる児童が減ったときは、児童手当額改定認定請求・額改定届を提出してください。
※支給対象となる児童が全くいなくなった場合は、受給事由消滅届を提出してください。
その他の手続き
以下の事由に該当する場合は、手続きが必要となります。手続きが遅れた場合、遅れた分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
| 手続きが必要な主な事由 | 申請書等の名称 |
|---|---|
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・受給者が山武市以外の市区町村や国外へ転出するとき |
児童手当 受給事由消滅届 |
| ・受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき ・3歳未満の児童を監護する受給者で、加入する年金が変わったとき 等 ・受給者と児童が別居になったとき 等 |
児童手当 氏名住所等変更届 児童手当 別居監護申(受給者と児童が別居の場合) |
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・大学生年代の子を新たに養育するようになり、多子加算の適用を受ける場合 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 児童手当 額改定認定請求・額改定届 (多子加算の適用を受ける場合・適用されなくなる場合) |
| ・離婚、離婚協議中、DVにより受給者と別居し、児童と同居している配偶者が申請するとき | 児童手当 認定請求書 児童手当の受給資格に係る申立書 |
| ・振込先口座の名義や金融機関を変更したとき(口座名義は受給者のものに限ります。) | 児童手当の支払口座変更依頼書 |
※申請書については、以下のリンク先よりダウンロードすることができます。
(裏面がある請求書等の印刷を行う場合は、必ず両面印刷で行ってください。)
申請方法
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 窓口での申請 | 山武市役所 1階 子育て支援課(10番)窓口 各出張所(山武・蓮沼・松尾)窓口 ※必要書類を持参のうえ、上記窓口で申請してください。 |
| 郵送での申請 |
〒289-1392 ※必要事項を記入のうえ、添付書類がある場合は、併せて郵送してください。 |
| オンラインでの申請 |
マイバーカードをお持ちの方は、オンラインで申請いただくことが可能です。 |
現況届の提出が必要な方
令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です!
- 配偶者からの暴力等(DV)により、住民登録地が山武市と異なる方
- 支給対象児童の戸籍や住民登録がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方
- 大学生年代(19歳から22歳到達後の最初の年度末まで)の児童が3人以上いる場合で、進学せず無職や就職等をする大学生年代の児童の監護・生計を負担している方(※多子加算カウント対象児童の確認)
- 山武市から提出の案内があった方
※上記1~6のいずれかに該当する方には、6月上旬に現況届を送付します。
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護状況、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※過年度分の現況届の提出をされていない場合は、対象となる年度の現況届について届出が必要となります。
保育料・学校給食費等の徴収について
保育料や学校給食費等の滞納がある方について、受給者本人からの申し出により、児童手当の額の全部または一部を、保育料等の支払いに充てることができます。詳細は、各担当課にお問い合わせください。
| 事業名 | 担当課名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 保育料等 | 子育て支援課幼保こども園係 | 0475-80-2632 |
| 学校給食費 | 学校給食センター | 0475-82-2015 |
| 学童クラブ利用料 | 子ども教育課指導室 | 0475-80-1455 |