令和7年4月1日以降に出産した方・医師等より胎児心拍を確認され妊娠届出をした方を対象に、安心して出産・子育てができるよう相談の充実を図り、経済面での負担を軽減するため、妊娠届出時の面談・手続き後と出生後の面談(産後1~2か月頃の赤ちゃん訪問)・手続き後、『妊婦のための支援給付』として、1回目(妊娠時)5万円、2回目(出産後)子ども1人あたり5万円を支給します。
令和7年3月31日までに出産・妊娠届出をした方には、出産・子育て応援給付金を支給します。
特別な事情により、生後4か月までに支給の申請を行うことができなかった場合は、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日以降の申請はできません。(こども家庭庁)
令和7年4月1日より前に出産されたお子さんの養育者は令和8年3月30日までに申請をしていただく必要があります。
※ 妊娠届出について詳しくは「母子健康手帳の交付(妊娠届出)について」をご覧ください。
※ 赤ちゃん訪問について詳しくは「赤ちゃん訪問」をご覧ください。
対象者
- 妊婦(原則として令和7年4月1日以降に妊娠届出された方)
- 令和7年4月1日以降に出産した産婦
※流産・死産(人工妊娠中絶)をされた方も対象となります。妊娠届出をせずに流産・死産された方は、医師により胎児心拍を確認した証明が必要になります。
これから妊娠届出および出生届出を行う方
妊娠届出面接後に申請をしてください。
『胎児の数の届出書』については、出生後に申請書をお渡しします。赤ちゃん訪問終了後2週間以内に申請してください。
※ 申請書類到達から振り込みまで1か月半程度かかります。ご了承ください。
※ 他の市町村で妊婦のための支援給付を受けた方は申請できません。
※ 妊婦の住所が山武市にない場合は給付できません。
妊婦のための支援給付について [PDF形式/425.11KB]
妊婦給付認定申請書 [PDF形式/324.61KB]
胎児の数の届出書 [PDF形式/204.61KB]
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