ハンセン病元患者の家族に対する補償金制度について

ハンセン病元患者の家族に対する補償金制度について

 ハンセン病元患者の家族が長年にわたり偏見や差別の中で苦痛を強いられてきたことを受けて、国から補償金を支給する制度です。

 令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

 この法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金を支給します。

補償金の支給対象となる方及び補償金に額について

 平成8年(1996年)3月31日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴国内等居住歴のある方と、次の1~7の関係にあったことがある方であって、現在、生存されている方が対象となります。なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。

 対象者

  1. 配偶者
  2. 親、子
  3. 1親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方
  4. 兄弟姉妹
  5. 祖父母・孫であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方
  6. 2親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方
  7. 曾祖父母・ひ孫・おじ・おば・おい・めいであって、ハンセン病歴のある方と同居していた方

 補償金額 

 

1から3までの方 180万円
4から7までの方 130万円

 

補償金の請求手続について

相談窓口

 厚生労働省補償金相談窓口

 電話番号 03-3595-2262

 受付時間 10:00 ~ 16:00 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

 宛先   〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て

 メール  hoshoukin@mhlw.go.jp

 

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  • 【更新日】2026年6月1日
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