山武市の海岸における撮影・興行等による利用について

山武市には、殿下、中下、南浜、小松、白幡井之内、本須賀海岸と、6か所の海岸があります。
市内海岸での撮影・興行等の利用にあたっては、所定の手続きが必要となります。

手続きの方法

占用許可申請書の提出

海岸での数日にわたる興行又は数日にわたり物を置く場合は、山武市へ「占用許可申請書」の提出が必要となります。
許可書の交付や使用料が発生します。事前に商工観光課観光係までご相談ください。

海岸使用申出書の提出

海岸での何も物を置かないか、比較的容易に移動可能な物(カメラ、照明、テーブル等)のみを使用した撮影興行とならないイベントを開催する場合は、山武市へ「海岸使用申出書」の提出が必要となります。

下記より申出書をダウンロードいただき、使用希望日の2週間前までにご提出ください。

申請書ダウンロード:海岸使用申出書 [WORD形式/24.03KB]
申請書記載例:海岸使用申出書(記入例) [PDF形式/137.81KB]

許可書の交付や使用料の徴収はありません。

その他注意事項

◎海岸の利用にあたっては、周辺の住民及び一般利用者等に迷惑がかからないよう、特段のご配慮をお願いします。
◎海岸は県立九十九里自然公園となっており、ウミガメやハマヒルガオ等の海浜植物が分布しています。
◎砂浜への車の乗り入れ、火気の使用は自然保護の観点から禁止となっております。

ルールやマナーを守り、環境美化に努め、適切なご利用をお願いいたします。

お問合せ先

山武市 産業振興部 商工観光課 観光係
電話:0475-80-1202
メール:shokan(at)city.sammu.lg.jp ※ (at) は @ に置き換えて下さい.

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 観光係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館2階

電話番号:0475-80-1202

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【ID】P-3922
  • 【更新日】2023年3月22日
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