公務災害補償について
消防団員の活動は、しばしば危険な状況のもとで遂行されるため、消防団員が公務により病気や負傷をしたり、亡くなった場合には、消防組織法の規定により、市町村は、政令で定める基準に従って、条例で定めるところにより、消防団員本人又は遺族の方に対し、消防団員が公務上の災害によって被った損害を補償しなければならないとされています。
公務災害補償を受ける被災団員又はその者の遺族の福祉に関して必要な事業は市町村が行うものであるものの、消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村については、消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「消防基金」という。)が市町村に代わって行うこととなっており、各補償を利用する場合、市の消防団担当部署を経由し、消防基金に申請する流れとなります。
※制度の詳細については、消防基金のホームページよりご確認ください。
消防団の公務災害補償については、療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償及び葬祭補償の7つの制度が設けられています。
<公務災害補償の種類>
なお、療養補償及び介護補償を除いた各補償の額の算定にあたっては、政令で補償基礎額が定められています(以下参照)。消防団員が身体に対し高度の危険が予想される状況のもとにおいて消防活動に従事し、そのため公務災害を受けた場合には、特殊公務災害補償として遺族補償等について100分の50以内を加算することとされています。
火災、風水害等においては、民間の消防協力者等が死傷する場合もあります。これらの消防協力者等に対しては、消防法等の規定に基づき、市町村は条例で定めるところにより、災害補償を行うこととされています。消防協力者等の災害補償内容は、補償基礎額が収入日額を勘案して定められること以外は団員に対するものと同様となっています。
<補償基礎額>
<申請方法>
対象となる可能性のある消防団員は、消防防災課消防係にお問い合わせください。