千葉県被災者生活再建支援制度とは
令和5年台風第13号の接近に伴う大雨により、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を交付します。
対象世帯
令和5年台風第13号により、次の被害を受けた世帯が対象です。
1.全 壊 世 帯 居住する住宅が半壊(損害割合50%以上)
2.大規模半壊世帯 居住する住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難
(損害割合40%以上50%未満)
3.半壊等解体世帯 居住する住宅が半壊、または敷地に被害が生じ、やむを得ない事由により住宅を解体
4.中規模半壊世帯 居住する住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難
(損害割合30%以上40%未満)
なお、支援対象となる世帯は、令和5年台風第13号が発生した際(令和5年9月8日)に、山武市内に居住していた
世帯に限ります。
支援金の金額
世帯区分 | 住宅被害支援金 | 住宅再建支援金 | |
1.全 壊 世 帯 |
100万円(75万円) | 建設・購入 | 200万円(150万円) |
補修 | 100万円(75万円) | ||
賃借 | 50万円(37.5万円) | ||
2.大規模半壊世帯 | 50万円(37.5万円) | 建設・購入 | 200万円(150万円) |
補修 | 100万円(75万円) | ||
賃借 | 50万円(37.5万円) | ||
3.半壊等解体世帯 | 100万円(75万円) | 建設・購入 | 200万円(150万円) |
補修 | 100万円(75万円) | ||
賃借 | 50万円(37.5万円) | ||
4.中規模半壊世帯 | ー | 建設・購入 | 100万円(75万円) |
補修 | 50万円(37.5万円) | ||
賃借 | 25万円(18.75万円) |
※世帯人数が1人の場合、支援金額は( )の金額となります。
申込みについて
1.申 込 先
山武市役所社会福祉課
〒289-1625 山武市殿台296番地
2.申請期間
住宅被害支援金:令和6年10月7日まで(災害が発生した日から起算して13か月)
住宅再建支援金:令和8年10月7日まで(災害が発生した日から起算して37か月)
3.申込みに必要な書類
(1)被災者生活再建支援金支給申請書 [PDF形式/195.38KB] 申請書 記入例 [PDF形式/234.46KB]
(2)住民票(被災世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できるもの)
(3)山武市が発行するり災証明書
(4)預金通帳の写し(銀行・支店名、預金種目、口座番号、世帯主本人の名義の記載のあるもの)
状況により、その他の書類の提出をお願いすることがあります。
また、以下の申請を行う場合は、次の書類も必要となります。
【住宅再建支援金の申請を行う場合】
・住宅を建設、購入、補修または賃借することが確認できる契約書等の写し
【半壊等解体世帯が申請を行う場合】
・住宅が半壊し、またはその居住する住宅の敷地に被害を受け、当該住宅をやむを得ず解体し、または解体された
ことが確認できる証明書