マイナンバーカードまたは電子証明書の有効期限切れ通知が届いた方は、更新手続きが必要になります。
更新しないまま有効期限が切れてしまうと、e‐taxやマイナ保険証、コンビニで証明書を取得できるコンビニ交付等の電子証明書を利用したお手続きがご利用いただけなくなります。
なお、電子証明書の有効期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書をいつでも無料で発行することができます。
マイナンバーカードと電子証明書の有効期限
マイナンバーカード
- 18歳以上の方は発行日から10回目の誕生日まで
- 18歳未満の方は発行日から5回目の誕生日まで
【参考】マイナンバーカードの更新手続き [PDF形式/2.44MB]
電子証明書(公的個人認証サービス)
- 発行日から5回目の誕生日まで
※外国人で在留期限の定めがある方については、在留期限がマイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限になります。
有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。
有効期限通知書に同梱のパンフレットに更新手続きのご案内がありますので、よくご確認ください。
電子証明書の更新
受付時間・窓口
受付時間
月曜日~金曜日(祝日は除く)
午前8時45分~午後5時00分まで
受付場所
- 山武市役所市民課5番窓口 電話:0475-77-8110
- 各出張所窓口
※番号札を取る必要はありませんので、窓口へ直接お声掛けください。
事前にお電話でご予約いただくと、待ち時間なくすぐにご案内できます。
お持ちいただくもの
本人が手続きする場合
- マイナンバーカード
- 各電子証明書の暗証番号
(忘れてしまった場合は、暗証番号の再設定も行います)
代理人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 回答書兼委任状
回答書兼委任状は有効期限のお知らせの封筒に同封されています。必要事項をすべて本人が記入し、封筒に入れて封をするなど、暗証番号がわからないようにして代理人に預けてください。
回答書兼委任状を紛失してしまった、または暗証番号を忘れてしまった場合は、当日のお手続きができませんので、マイナンバーカード窓口までご相談ください。
注意事項
- 電子証明書の有効期限が切れた月から3か月間は、マイナ保険証の資格確認のみ引き続き使用することができますが、お早目の更新手続きをお願いいたします。また、マイナンバーカード自体の有効期限が切れてしまうとマイナ保険証は使用できませんので、ご注意ください。
【参考】マイナンバーカードの電子証明書の有効期限に関するリーフレット_v14 [PDF形式/548.15KB] - 電子証明書の更新手続き後、コンビニ交付等のサービスが利用できるのは、翌日からとなります。
- 電子証明書の更新手続き後、公金受取口座の登録は、24時間経過してからとなります。(保険証の利用登録は随時可能)
- 電子証明書の有効期限が切れてからお手続きをした場合は、新しく電子証明書を発行することになるので、上記の日程よりも1日程度更新に時間がかかる場合がございます。お急ぎの場合はご注意ください。
マイナンバーカードの更新
- マイナンバーカードの有効期限が満了した場合、新しくマイナンバーカードを作り直す必要があります。マイナンバーカードまたは電子証明書の有効期限切れ通知に同封されている申請書を使用してご自分で申請していただくか、山武市役所5番窓口で行っている申請サポートをご利用ください。
▶マイナンバーカード申請サポート実施中! - 新しいマイナンバーカードを受け取る際には古いマイナンバーカードの提出が必要になりますので、それまでは捨てずに保管をお願いします。
※交付時に古いマイナンバーカードがなかった場合、紛失による再交付手数料として1000円をお支払いいただきます。
▶マイナンバーカードの申請方法 - 在留期限の定めがある外国人の方は、有効期限の延長を行います。有効期限切れ通知は送付されませんので、ご自身でご確認の上、マイナンバーカードの有効期限が切れる前にお手続きをお願いします。
▶中長期在留者のマイナンバーカードについて