概要
盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。
山武市では、令和7年5月26日(月曜)から、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定を受け、規制が開始されました。
規制区域について
宅地造成及び特定盛土等規制法では、都道府県知事等が宅地、農地、森林等の土地の利用にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域(エリア)を規制区域として指定することとされています。
このことから、山武市では宅地造成及び特定盛土等規制法第10条の規定により、市内全域が「宅地造成等工事規制区域」として指定されました。
・宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
窓口について
規制区域指定日(令和7年5月26日(月曜))以降に規制対象行為を行う場合は、あらかじめ千葉県知事の許可が必要となります。
規制対象行為への該当の有無や許可等の申請に係る手続きの確認については、下記までお問い合わせください。
※規制対象行為…一定規模の盛土及び切土、土石の堆積
※工事の内容によって、窓口が変わりますのでご注意ください。
窓口(1)
対象:盛土等を行う土地の面積が1ヘクタール未満の宅地造成等に関する工事(開発許可等の対象となるものを除く)
⇒千葉県山武地域振興事務所地域環境保全課 【電話番号】0475-55-3862
窓口(2)
対象:盛土等を行う土地の面積が1ヘクタール以上の宅地造成等に関する工事(開発許可等の対象となるものを除く)
⇒千葉県庁宅地安全課盛土対策室 【電話番号】043-223-4494
窓口(3)
対象:開発区域面積が1ヘクタール未満の宅地造成等に関する工事(開発許可等の対象にあたるもの)
⇒千葉県山武土木事務所建築宅地課 【電話番号】0475-54-1133
窓口(4)
対象:開発区域面積が1ヘクタール以上の宅地造成等に関する工事(開発許可等の対象にあたるもの)
⇒千葉県庁宅地安全課開発指導班 【電話番号】043-223-3240
その他詳細につきましては、「【千葉県ホームページ】宅地造成及び特定盛土規制法(盛土規制法)」からご確認ください。