建築確認が必要な建築物について
建築物や工作物を建築(新築・増築・改築・移転等)しようとする場合には、建築基準法に基づく確認申請を提出し確認済証の交付を受けなければなりません。確認済証がなければ、建築物や工作物を建築する工事にかかることができませんので、工事着手前に必ず確認を受けてください。
新築する建築物は全て必要となります。また、増改築、移転等でその部分の床面積が10平方メートルを超えるときも必要です。
建築計画の際に、用途地域や建築基準法上の道路、建築形態制限 [PDF形式/174.47KB]等を事前にご確認ください。なお、確認申請の手続き等については、下記までお問い合わせください。
- 市の窓口 都市整備課都市計画係(受付事務のみ) 【電話番号】0475-80-1191
- 県の窓口 山武土木事務所 建築宅地課 【電話番号】0475-54-1133
確認申請図書一覧
- 建築確認申請書 正本1部 副本1部…※
【委任状、図面、構造計算書、設計図書等添付】
※消防同意を要する建築物については正本1部・副本2部、適合性判定を
要する建築物については正本1部・副本3部(消防及び適合性判定との
並行審査を行います。) - 建築計画概要書 1部
- 建築工事届 1部
- 都市計画法53条に関する申告書 [PDF形式/137.92KB](2,500分の1白図添付) 2部
- 開発行為に関する申告書 [PDF形式/195.93KB]1部
- 建築同意消防資料書(消防同意が必要な場合) 1部
- 浄化槽概要書及び必要図書(浄化槽を設置する場合) 一式
- 確認申請受理時チェック項目リスト→様式(1)-1[PDF形式/65.05KB]、様式(1)-2 [PDF形式/62.21KB] 各1部
※令和7年4月1日から、チェック項目リストの各様式を変更しました。
確認申請手数料について
確認申請手数料は、千葉県収入証紙を建築確認申請書(正本)の1面裏に貼付してください。手数料に関する詳しい情報は、建築確認申請等の手数料一覧ページ(外部リンク)をご覧ください。
なお、千葉県収入証紙は、会計課で取扱っています。