不当要求行為等(いわゆる「カスタマーハラスメント」)への対応

 不当要求行為等(いわゆる「カスタマーハラスメント」)に対して、市職員の公正な職務の執行を確保するために必要な事項を定めた「山武市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例」が令和8年4月1日から施行されました。
 不当要求行為等には毅然とした態度で臨み、市民の皆様に信頼される公正な市政運営を図ります。

市民の皆様の責務

 条例には職員や市長等の責務のほか、市民の皆様の責務として

◆職員の公正な職務の執行について理解し、協力するよう努めるものとする

◆何人も、職員に対し不当要求行為等をしてはならない

と規定しています。

 詳細につきましては、下記の条例等をご確認ください。

 山武市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例 [PDF形式/92.73KB]

 山武市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則 [PDF形式/106.21KB]

不当要求行為等とは

(1)違法行為の要求(不作為の要求を含む。)その他職員の公正な職務の執行を妨げる行為

(2)暴力行為その他社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

この条例では、以上の2つの行為を不当要求行為等といいます。

◆「職員の公正な職務の執行を妨げる行為」とは…

  1. 市が行う許認可、行政処分、請負その他の契約に関し、特定のもののために有利な、又は不利な取扱いをするよう要求する行為
  2. 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の遂行を妨げる行為
  3. 人事(職員の採用、昇任等)の公正を害する行為
  4. 市が行おうとしている不利益処分に関し、正当な理由なく行わないよう、又は処分内容を重く若しくは軽くするよう要求する行為
  5. 特定のものが有利な、又は不利な取扱いを受けるよう要求する行為

◆「社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為」とは…

  1. 故意に相手を傷つけようとする行為、脅迫行為、けん騒行為
  2. 強硬に脅迫的言動をもって面接を強要する行為
  3. 粗野又は乱暴な言動により職員に嫌悪の情を抱かせる行為
  4. 正当な権利等がないにもかかわらず、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為
  5. 庁舎等の保全、秩序の維持又は市の事務事業の遂行に支障を生じさせる行為
  6. 正当な手続によることなく行政の作為、不作為を求める行為

不当要求行為等に対する措置

 不当要求行為等が行われた場合、市は次の措置を講じます。

◆不当要求行為等を行った者に対して警告、捜査機関への告発、その他必要な措置

◆ 不当要求行為等の内容などの公表(必要と認めるとき)

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所新館2階

電話番号:【行政係】 0475-80-1112 【職員係】 0475-80-1117 

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【更新日】2026年6月18日
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