令和6年3月、山武市小松地先市有地における土砂搬入に関する第三者委員会から市長へ報告書が提出されました。
その中で、盛土内部の異物調査の必要性が示されるとともに、「山武市残土の埋立てによる地下水の水質の汚濁の防止に関する条例」における第7条違反の疑いのほか、改良土の定義や位置付けの見直し等について提言がありました。
これを受け、土砂に産業廃棄物が混入しているのか、土質性状が同条例第7条で埋立てを禁止する改良土又は安全基準に適合しない残土なのかについて、同条例第25条(報告の徴収)及び第26条(立入検査)に基づき、環境保全課において調査を実施しました。
山武市残土条例に基づく調査結果報告書について(令和7年5月)
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- 【更新日】2025年5月30日
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