公示送達は、市が私人や法人に通知等を行うに当たり、その者の所在が不明である場合等に一定期間、掲示(公示)を行うことで到達したとみなす制度です。
公示送達のデジタル化について
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行、その他関係法令等の改正に伴い、掲示場への公示に加えて、市ホームページにて公示送達書の掲示を行います。
禁止事項
当ウェブページは、インターネットを通じて公示送達を実施する手法として所定の事項を示しているものであり、下記の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
- 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
- 3のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
公示送達
公示送達の内容についてご不明な点がありましたら、各担当部署へお問い合わせください。
現在、公示しているものはありません。