令和7年4月1日から、山武市から金融機関への公金振込みの手数料が有料扱いとなります。
このため、山武市では振込件数縮減(手数料負担縮減)のため、以下のように支払いを行います。
振込日
毎月5日・10日・15日・20日・25日・30日定例振込
(土日祝日の場合は前営業日・年末年始除く)
※注1 市から振込日を通知しているものは除く。
その他、振込手数料負担縮減の取り組み
集約して振込みを行っています。
支払い先(債権者)の口座に複数の支払いがある場合は、それらを1件に集約して振込みを行っています。
注1 振込口座が異なる場合は、振込みを集約しません。
注2 還付金や給付金等で一部対象外となる振込みもあります。(市税還付金、児童手当など)
注3 水道事業及び農業集落排水事業(公営企業会計)からの振込みは対象外です。