産業の振興・雇用の拡大を図ることを目的として、企業立地支援制度を創設しました。市内に工場や事業所等を有しない企業が市内に新たに工場や事業所等を立地する場合や、市内に工場や事業所等を有する企業が市内で工場や事業所等を拡張・移転する場合に3つの奨励金を活用することができます。
奨励金の活用をご検討される場合には、事前に企画政策課企画係までお問合せください。
活用できる奨励金
活用できる奨励金は企業立地奨励金、雇用促進奨励金、埋蔵文化財発掘調査奨励金の3つです。
企業立地奨励金
対象施設 |
工場、事業所等 |
対象地域 |
市内全域 |
交付額 |
操業までに取得した投下固定資産(土地・建物・償却資産)に課された固定資産税の納税額に相当する額を交付します。 |
交付対象期間 |
対象施設が操業を開始した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間です。 |
交付時期 |
交付対象期間の各年度の固定資産税の納期限が属する年度の翌年度に交付します。 |
雇用促進奨励金
対象雇用者 |
雇用期間に定めがなく、操業開始時より1年間勤務をしている市内在住の雇用者が対象です。 |
交付額 |
対象雇用者1人につき20万円を乗じた額を交付します。上限額は2,000万円です。 |
交付時期 |
対象施設が操業を開始した日から、1年を経過した後に1回限り交付します。 |
埋蔵文化財発掘調査奨励金
交付額 |
対象施設の設置に伴い、埋蔵文化財発掘調査を実施した場合、その経費(試掘調査費、消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1に相当する額(千円未満切捨)を交付します。上限額は、500万円です。 |
交付時期 |
企業立地奨励金の交付時に併せて交付します。 |
指定企業の対象要件・申請手続等について
上記の各奨励金の交付を受けるためには、対象業種等の要件を満たし、あらかじめ指定企業として指定を受ける必要があります。
指定を申請する場合は、必要書類を添えて指定企業申請書をご提出ください。
(第1号様式)指定企業指定申請書 [WORD形式/16.23KB]
※指定企業指定申請書は令和3年9月に押印が廃止されました。
申請方法 |
新たに立地した工場・事業所等が操業を開始する予定日の30日前までに申請書を提出してください。 |
対象企業 |
市内に工場・事業所等を新設又は増設した企業が対象となります。 【新設】
【増設】
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対象業種 |
※ 業種の分類は日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)によるものです。 |
主な要件 |
【投下固定資産】 【常用雇用者数】 ※ 業種により要件の緩和措置がありますので、お問い合わせください。 |
用語の定義
企業
営利を目的とした事業を営む法人をいう。
事業所
企業がその事業の用に供する施設をいう。
企業立地
企業が、市内に土地を取得し、事業所の用に供する建物を取得し、又は新築し、事業を開始することをいう。
新設
次のいずれかに該当する場合をいう。
- 市内に事業所を有しない企業が新た設置する場合
- 市内に事業所を有する企業が既存の事業所と異なる業種の事業所を市内に設置する場合
増設
次のいずれかに該当する場合をいう。
- 市内に事業所を有する企業が、事業拡大のため既存の事業所を拡張する場合
- 現に行っている事業と同一の業種の事業所を新たに市内に設置する場合
投下固定資産
地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産で、企業が事業所の新設又は増設に伴い、当該事業所の操業を開始する日までに新たに取得したものをいう。
常用雇用者
企業と雇用契約を結んだ者であって、次のいずれにも該当するものをいう。
- 当該雇用契約が期間の定めのないものであること。
- 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。
中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
条例・規則
- 企業立地奨励金チラシ [PDF形式/117.55KB]
- 山武市企業立地促進条例 [PDF形式/126.58KB]
- 山武市企業立地促進条例施行規則 [PDF形式/210.32KB]
千葉県の立地企業への優遇措置