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健康・保険・福祉

物価高騰に伴う均等割のみ課税世帯支援給付金【10万円給付】

物価高騰に伴う均等割のみ課税世帯支援給付金【10万円給付】

  長引くエネルギー・食料品などの物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯のうち、「住民税均等割のみが課税される世帯」に対し、1世帯あたり10万円を支給します。​

 ※令和6年3月6日時点での情報です。今後、国からの通知により変更となる可能性があります。

支給対象者

令和5年度分住民税均等割のみ課税世帯

 令和5年12月1日時点で山武市に住民登録がある世帯で、世帯全員の令和5年度分住民税均等割のみが課税されている世帯、または、令和5年度分住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯の世帯主

※ただし、次のいずれかに該当する世帯を除きます。
 ・ 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族などの扶養を受けている世帯
 ・ 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
 ・ 既に山武市物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金7万円の給付を受けている世帯

均等割

物価高騰に伴う均等割のみ課税世帯支援給付金広報チラシ [PDF形式/451.72KB]

令和5年度住民税均等割のみ課税判定参考※給与収入のみの場合

家族構成例 均等割のみ課税相当限度額(給与収入ベース) 均等割のみ課税相当限度額(所得ベース)
単身または扶養親族なし 93万円超100万円以下 38万円超45万円以下

配偶者・扶養親族(計1名)を扶養

137.8万円超170.4万円未満 82.8万円超112万円以下
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養 168万円以上221.6万円未満 110.8万円超147万円以下
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養 210万円以上271.6万円未満 138.8万円超182万円以下
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養 250万円以上321.6万円未満 166.8万円超217万円以下

支給額

1世帯につき10万円

※1世帯1回限りです。重複受給はできません。

申請方法

住民税均等割のみ課税世帯

 対象と思われる世帯には、山武市から確認書を送付しますので、郵送で提出してください。

 窓口が込み合う恐れがありますので、できるだけ郵送での提出にご協力をお願いします。

※令和6年3月6日に対象と思われる世帯に確認書を発送しました。

 対象かどうかのお問い合わせについては、お電話ではお答えすることができません。

 確認をしたい場合は、ご本人確認できるもの(免許証など)をお持ちいただき、事務局(市役所3階)までお越しください。

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯のうち、未申告である者を含む世帯・令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯

 申請が必要です。

 必要書類については申請書裏面をご覧ください。

 申請書類を記入の上、郵送で提出してください。

 (申請書類)

基本給付申請書 基本給付分申請書 [PDF形式/180.97KB] 基本給付分記入例 [PDF形式/398.9KB]

 ※申告をしていない方は申告が必要です。

返送期限・申請期限

 令和6年5月31日(金)【当日消印有効】まで

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に山武市内に避難している方の申出の手続き

 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により山武市に住民票を移すことができない方は「申出書」を提出することで、以下の措置が受けられます。
・DV等で住所地以外に避難中の方も、山武市物価高騰に伴う均等割のみ課税世帯支援給付金をご自身が受給できる可能性があります。
・住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、山武市から受給することができます。

 申請が必要です。

 必要書類については申請書裏面をご覧ください。

 申請書類を記入の上、郵送で提出してください。

 (申請書類)

(1)DV等被害申出受理確認書 DV等被害申出受理確認書 [PDF形式/144.74KB]
(2)DV等避難申出書 DV等避難申出書 [PDF形式/120.54KB]

給付金を騙る詐欺にご注意ください

 物価高騰に伴う均等割のみ課税世帯支援給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 この給付金について、都道府県や市町村、国(の職員)が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。ご自宅や職場などに、そのような不審な電話や郵便などがあった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

差押禁止等について

 物価高騰に伴う均等割のみ課税世帯支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すこと、担保に供すること、差し押さえることができません。

 物価高騰に伴う均等割のみ課税世帯支援給付金を受けた金銭(10万円)は、差し押さえることができません。

 物価高騰に伴う均等割のみ課税世帯支援給付金は課税対象所得の該当となりません

問い合わせ先

 山武市物価高騰支援給付金事務局(申請等についての問い合わせ)

  電話番号:0475-80-0033

  受付時間:午前8時30分から午後5時(土日祝日を除く)

  事務局窓口:山武市役所3階第3会議室

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 社会福祉係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-2612 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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