社会福祉法等の一部を改正する法律について
社会福祉法等の一部を改正する法律について
社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)が平成28年3月31日に成立し、公布されました。
改正法の一部が平成28年4月1日から施行されることに伴い、厚生労働省・援護局長から下記のとおり通知がありましたのでお知らせします。
社会福祉法の改正による法人運営に遺漏のないよう確認をお願いします。
社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知) [PDFファイル/202KB]
下記通知については、5月10日付け厚生労働省福祉基盤課事務連絡によって一部が訂正されました。訂正後の内容を掲載しています。社会福祉法等の一部を改正する法律の施行について(通知) [PDFファイル/372KB]
「地域における公益的な取組」の趣旨について、6月1日付け厚生労働省福祉基盤課長から通知がありましたのでお知らせします。
社会福祉法人の「地域における公益的な取組」について [PDFファイル/2.23MB]
関連ファイルダウンロード
- 社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知)PDF形式/201.13KB
- 社会福祉法等の一部を改正する法律の施行について(通知)PDF形式/371.26KB
- 社会福祉法人の「地域における公益的な取組」についてPDF形式/2.23MB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【社会福祉係】 0475-80-2612 【障がい福祉係】 0475-80-2614 【保護係】 0475-80-2616 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2020年2月12日
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