【受付は終了しました】令和5年度物価高騰に伴う低所得世帯等支援給付金・こども加算【5万円給付】
物価高騰に伴う低所得世帯等支援給付金・こども加算【5万円給付】
長引くエネルギー・食料品などの物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者子育て世帯の生活を支援するため、「物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(非課税世帯へ1世帯当たり7万円)」及び「物価高騰に伴う均等割のみ課税世帯支援給付金(均等割のみ課税世帯へ1世帯当たり10万円)」の対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対し、児童一人当たり5万円を支給します。
令和5年度物価高騰に伴う低所得世帯等支援給付金・こども加算の申請受付は令和6年8月31日で終了しました。
支給対象者
1.「物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(非課税世帯へ1世帯当たり7万円)」の支給対象となった世帯で、基準日(注1)に18歳以下の児童(注2)を扶養している世帯
2.「物価高騰に伴う均等割のみ課税世帯支援給付金(均等割のみ課税世帯へ1世帯当たり10万円)」を支給対象となった世帯で、基準日(注1)に18歳以下の児童(注2)を扶養している世帯
(注1)いずれも基準日は令和5年12月1日
(注2)18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
こども加算広報案内 [PDF形式/494.77KB]
支給額
児童一人当たり5万円
※同一児童について1回限りです。重複受給はできません。
※令和5年12月2日以降に生まれた児童も対象となります。令和6年8月31日までに生まれた児童が対象です。
※基準日に施設に入所している児童は対象外です。
受給方法
対象世帯には、「支給のお知らせ」通知を郵送します。「物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(非課税世帯へ1世帯当たり7万円)」及び「物価高騰に伴う均等割のみ課税世帯支援給付金(均等割のみ課税世帯へ1世帯当たり10万円)」を受給した口座にお振込みをいたしますので、記載内容に変更がない方につきましては、そのまま給付金が振り込まれるまでお待ちください。振込口座の変更を希望される方については、別途お手続きが必要となります。
1.「物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(非課税世帯へ1世帯当たり7万円)」を口座振替で受給し、世帯状況が変わらない世帯については、世帯主宛てに「令和5年度物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(追加分)の支給世帯に対する子育て世帯こども加算給付の支給について(お知らせ)」を令和6年3月8日に発送し、令和6年4月4日に振り込みました。
2.「物価高騰に伴う均等割のみ課税世帯支援給付金(均等割のみ課税世帯へ1世帯当たり10万円)」を口座振替で受給し、世帯状況が変わらない世帯については、世帯主宛てに「物価高騰に伴う均等割のみ課税支援給付金の支給世帯に対する子育て世帯こども加算給付の支給について(お知らせ)」を令和6年4月15日に発送し、令和6年5月10日に振り込みました。
3.「物価高騰に伴う均等割のみ課税世帯支援給付金(均等割のみ課税世帯へ1世帯当たり10万円)」を4月15日以降に口座振替で受給し、世帯状況が変わらない世帯については、世帯主宛てに「物価高騰に伴う均等割のみ課税支援給付金の支給世帯に対する子育て世帯こども加算給付の支給について(お知らせ)」を令和6年6月18日に発送しました。
★辞退の希望、受取口座の変更の希望がなければ、手続きは不要です。
10万円給付金と同じ受取口座に、令和6年7月11日(予定)に振り込みます。入金時間は指定できませんので、ご了承ください。
辞退の希望もしくは受取口座の変更の希望がある方は、山武市社会福祉課へお問い合わせください。必要書類を送付します。また、必要書類は社会福祉課で配布するほか、市ホームページからもダウンロードできます。
辞退・口座変更の届出の期限は令和6年6月28日(金)【必着】です。
※修正申告をして住民税所得割が課税となった場合や、対象児童が住所を移さずに施設に入所している場合、すでに他市町村からこども加算の給付を受けた場合など、支給要件を満たさなくなった場合は、社会福祉課へご連絡ください。
(届出書類)
支給口座登録等の届出 | 均等割のみ世帯加算給付口座登録等の届出書 [PDF形式/111.49KB] | 均等割のみ世帯加算給付口座登録等の届出書 [WORD形式/14.26KB] |
受取拒否の届出 | 均等割のみ世帯加算給付拒否の届出書 [PDF形式/51.25KB] | 均等割のみ世帯加算給付拒否の届出書 [WORD形式/24.98KB] |
令和5年度住民税非課税または均等割課税世帯のうち、上記以外の世帯
・「前回給付金(7万円)」を現金で受給した世帯
・「前回給付金(7万円)」を受給していない世帯
は、申請が必要です。
申請書裏面の誓約・同意事項を必ずご確認の上、必要書類を添付して郵送にて提出してください。
※対象かどうかのお問い合わせについては、お電話ではお答えすることができません。確認をしたい場合は、ご本人確認できるもの(免許証など)をお持ちいただき、山武市役所本館1階、社会福祉課窓口までお越しください。
※未申告である者を含む世帯・令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯
申請が必要です。
必要書類については、申請書裏面をご覧ください。
申請書類を記入の上、必要書類を郵送で提出してください。
※未申告の方は、申告が必要です。
(申請書類)
こども加算申請書 | 【非課税世帯】こども加算申請書 [PDF形式/187.75KB] | 【非課税世帯】こども加算申請書 [WORD形式/27.38KB] |
【均等割のみ世帯】こども加算申請書 [PDF形式/188.5KB] | 【均等割のみ世帯】こども加算申請書 [WORD形式/31.51KB] |
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に山武市内に避難している方の申出の手続き
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により山武市に住民票を移すことができない方は「申請書」に加え「申出書」を提出することで、以下の措置が受けられます。
・DV等で住所地以外に避難中の方も、物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金・こども加算をご自身が受給できる可能性があります。
・住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、山武市から受給することができます。
(申請書類)
こども加算申請書 | こども加算申請書 [PDF形式/187.75KB] |
DV等被害申出受理確認書 | DV等被害申出受理確認書 [PDF形式/114KB] |
DV等避難申出書 | DV等避難申出書 [PDF形式/128.35KB] |
※申請書裏面に記載の必要書類もあわせてご提出ください。
申請期限
令和6年8月31日(土)【当日消印有効】まで
給付金を騙る詐欺にご注意ください
本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
この給付金について、都道府県や市町村、国(の職員)が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。ご自宅や職場などに、そのような不審な電話や郵便などがあった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
差押禁止等について
本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すこと、担保に供すること、差し押さえることができません。
本給付金は課税対象所得の該当となりません。
問い合わせ先
山武市社会福祉課社会福祉係(申請等についての問い合わせ)
電話番号:0475-80-2612
受付時間:午前8時30分から午後5時(土日祝日を除く)
関連ファイルダウンロード
- 均等割のみ世帯加算給付拒否の届出書WORD形式/24.98KB
- 均等割のみ世帯加算給付拒否の届出書PDF形式/51.25KB
- 均等割のみ世帯加算給付口座登録等の届出書WORD形式/14.26KB
- 均等割のみ世帯加算給付口座登録等の届出書PDF形式/111.49KB
- 均等割のみ世帯こども加算申請書WORD形式/31.51KB
- 均等割のみ世帯こども加算申請書PDF形式/188.5KB
- こども加算申請書記入例PDF形式/404.8KB
- DV等避難申出書PDF形式/128.35KB
- DV等被害申出受理確認書PDF形式/114KB
- 【非課税世帯】こども加算申請書PDF形式/187.75KB
- 【非課税世帯】こども加算申請書WORD形式/27.38KB
- こども加算広報チラシPDF形式/494.77KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課 社会福祉係です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-2612 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2024年9月2日
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