専用水道等について

 一般に「水道」と言われているものは「水道法」で規定する県営水道や市町村水道水道などのことをいいますが、その他には専用水道や簡易専用水道といった水道があります。それぞれの次のような区分となっています。

水道の種類

 設置者は、これらに該当する水道施設について、適正な維持管理を行ってください。

専用水道

専用水道とは次の条件の全てを満たす施設をいいます。
水道事業者から供給を受ける水のみを水源としている場合で、

  1. 「100人を超える居住者に給水する」または「1日最大給水量が20立方メートルを超える」
  2. 貯水槽(受水槽)の有効容量が100立方メートルを超える
  3. 受水槽の構造が地下コンクリート式(六面点検が不可能な構造)
専用水道の手引き [PDF形式/425.8KB]

簡易専用水道

簡易専用水道とは、貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートルを超える施設をいいます。
建物が「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受ける場合は、同法に従って管理をしてください。

簡易専用水道の手引き [PDF形式/285.28KB]

小規模給水施設

50人以上の者に飲用の水を供給し、かつ水道法の適用除外となる水道であり、県や市町村等の水道(水道事業)から供給される水のみを水源とするものを「小規模簡易専用水道」といい、その他のものを「小規模専用水道」といいます。

小規模水道の手引き [PDF形式/777.26KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境保全課 生活環境係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所新館1階

電話番号:0475-80-1161

ファクス番号:0475-82-2107(代)

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-6179
  • 【更新日】2024年8月19日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する