一般に「水道」と言われているものは「水道法」で規定する県営水道や市町村水道水道などのことをいいますが、その他には専用水道や簡易専用水道といった水道があります。それぞれの次のような区分となっています。
設置者は、これらに該当する水道施設について、適正な維持管理を行ってください。
専用水道
専用水道とは次の条件の全てを満たす施設をいいます。
水道事業者から供給を受ける水のみを水源としている場合で、
- 「100人を超える居住者に給水する」または「1日最大給水量が20立方メートルを超える」
- 貯水槽(受水槽)の有効容量が100立方メートルを超える
- 受水槽の構造が地下コンクリート式(六面点検が不可能な構造)
簡易専用水道
簡易専用水道とは、貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートルを超える施設をいいます。
建物が「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受ける場合は、同法に従って管理をしてください。
小規模給水施設
50人以上の者に飲用の水を供給し、かつ水道法の適用除外となる水道であり、県や市町村等の水道(水道事業)から供給される水のみを水源とするものを「小規模簡易専用水道」といい、その他のものを「小規模専用水道」といいます。
小規模水道の手引き [PDF形式/777.26KB]