特定技能所属機関の皆様へ「協力確認書」の提出について

令和7年4月1日より「協力確認書」の提出が必要となります。

趣旨

令和7年度4月1日から特定技能外国人の受け入れにあたり、特定技能外国人が活動する事業所(特定技能所属機関)は、市区町村に対し「協力確認書」の提出が必要となります。

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

本改正にかかる詳細は、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

〈参考〉出入国在留管理庁ホームページ(外部リンク)

 

「協力確認書」の提出について

特定技能外国人の受け入れにあたり、特定技能所属機関は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地および特定技能外国人の住居地がある市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。

協力確認書の提出が必要な時期(令和7年4月1日以降)

  1. 初めて特定技能外国人を受け入れる場合、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留期間更新許可申請を行う前
  2. 既に特定技能外国人を受け入れている場合、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
  3. 提出済みの「協力確認書」の記載事項に変更が生じた場合(事業所の所在地や担当者の連絡先等)

なお、基本的に一度「協力確認書」を提出いただければ、以降、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該外国人が他の市町村へ転出した場合は、新たな住居地の市区町村へ「協力確認書」の提出が必要となります。

必要書類

提出方法

必要書類を記載の上、市民自治支援課窓口へ、直接ご持参いただくか、郵送、電子メールまたはファックスのいずれかの方法で提出してください。

提出先

山武市総務部市民自治支援課
住所:〒289-1392 山武市殿台296番地
電子メールアドレス:katsudoshien[at]city.sammu.lg.jp ※[at]は、@に置き換え願います。
ファックス番号:0475-80-1234

「協力確認書」の控えについて

「協力確認書」の控えが必要な場合は、提出時にその旨をお伝えください。
なお、 郵送の場合は、「協力確認書」と併せて、以下のものを同封してください。
  ・返送用の切手及び封筒 (封筒に切手を貼り付け、返送先を記入したもの)

地方公共団体からの協力要請への対応

本件取組における地方公共団体が実施する共生施策とは、例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等を想定しています。
特定技能所属機関は、地方公共団体から共生施策に係る協力を求められれば、それが共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものである場合、協力していただくこととなります。

 

多文化共生の取り組みについて(周知)

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  • 【更新日】2025年4月9日
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