FAQ よくある質問集 くらし・環境
保険・年金
- 質問
- 会社を退職した場合は、国民年金に加入しなければならないのですか。
- 回答
会社などを退職し、厚生年金または共済年金の加入者でなくなった場合は、届出が必要です。
※ 既に60歳以上になられている方は、届出の必要はありません。
※ 厚生年金または共済年金の加入者でなくなった方に扶養されている配偶者が60歳未満であれば、配偶者の国民年金第1号被保険者への種別変更の手続が必要になります。届出場所
山武市役所 国保年金課
各出張所手続きに必要なもの
(1) 年金手帳または基礎年金番号の通知書
(2) 厚生年金の資格を喪失した日付のわかる書類(健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票、退職証明書等)
(3) 扶養している配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は、配偶者の年金手帳または基礎年金番号の通知書
(4) 印鑑(本人の署名があれば不要)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 高齢者医療年金係です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1142 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年6月3日
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