FAQ よくある質問集 くらし・環境
保険・年金
- 質問
- 会社員の夫が退職しましたが配偶者の私も国民年金の届出が必要ですか。
- 回答
厚生年金や共済組合に加入している方に扶養されている配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入していますが、配偶者が会社を退職したときには、第1号被保険者として国民年金に加入することになります。このための届出が必要です。
※ 既に60歳以上になられている方は、届出の必要はありません。届出場所
山武市役所 国保年金課
各出張所必要なもの
(1) 年金手帳または基礎年金番号の通知書
(2) 印鑑(本人の署名があれば不要)
(3) 配偶者が厚生年金から抜けた日付のわかる書類(健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票、退職証明書など)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 高齢者医療年金係です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1142 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年6月3日
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