よくある質問集 くらし・環境

保険・年金

質問
フリーターで、国民年金保険料が払えません(親、配偶者と同居)。良い方法はありますか。
回答

 国民年金保険料には、各種免除制度があります。

国民年金保険料の各種免除制度のページ

 申請免除制度においては、申請者本人のほか連帯納付義務者である配偶者・世帯主の所得も審査の対象となります。それぞれの所得が一定基準以下の場合は、免除の対象となります。

 一定以上の所得がある世帯主、配偶者と同居している方は、配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、保険料免除制度を利用することができません。ただし、50歳未満の方は、保険料免除制度を利用することができず、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により保険料の納付が猶予され、後払いができる「納付猶予制度」を利用することができます。ただし、本人の所得審査があるため、すべての方が該当になるものではありません。

 いずれも、申請は、山武市役所国保年金課または各出張所で可能です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 高齢者医療年金係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:0475-80-1142

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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