FAQ よくある質問集 くらし・環境
保険・年金
- 質問
- フリーターで、国民年金保険料が払えません(親、配偶者と同居)。良い方法はありますか。
- 回答
国民年金保険料には、各種免除制度があります。
申請免除制度においては、申請者本人のほか連帯納付義務者である配偶者・世帯主の所得も審査の対象となります。それぞれの所得が一定基準以下の場合は、免除の対象となります。
一定以上の所得がある世帯主、配偶者と同居している方は、配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、保険料免除制度を利用することができません。ただし、50歳未満の方は、保険料免除制度を利用することができず、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により保険料の納付が猶予され、後払いができる「納付猶予制度」を利用することができます。ただし、本人の所得審査があるため、すべての方が該当になるものではありません。
いずれも、申請は、山武市役所国保年金課または各出張所で可能です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 高齢者医療年金係です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1142 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年6月3日
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