よくある質問集 くらし・環境
保険・年金
- 質問
- 免除されていた国民年金保険料は、後で納めることができますか。
- 回答
保険料を納付することが免除・猶予された期間については、10年以内であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができます。保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行には申込みが必要ですので、千葉年金事務所へお問い合わせください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 国保年金課 高齢者医療年金係
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〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階
電話番号:0475-80-1142
ファクス番号:0475-82-2107(代)
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