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FAQ よくある質問集 くらし・環境

保険・年金

質問
外国に居住することになった。国民年金に加入し続ける手続き方法について教えてください。
回答

日本国籍をもつ方が、長期間海外に住むような場合、将来年金が受けられるよう20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意で加入することができます。日本国内に住む親族の方(協力者)を指定し、任意加入の手続きが必要です。
協力者がいない方や、海外に住んでいる方の任意加入手続きは、日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所が窓口です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 高齢者医療年金係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1142 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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