よくある質問集 くらし・環境

保険・年金

質問
後期高齢者医療保険の高額医療費制度について教えてください。
回答

 1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、定められた限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として支給されます。

 高額療養費の支給の対象となる方には、受診月の概ね3か月後に広域連合から支給申請案内(初回のみ)を送付します。

 なお、所得区分によっては、医療機関の窓口で限度額適用認定証などを提示することにより、窓口で医療費の支払いが自己負担限度額まで抑えられることがあります。

詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合の各制度のページでご確認ください。

千葉県後期高齢者医療広域連合の高額療養費のページ

千葉県後期高齢者医療広域連合の限度額適用・標準負担額減額認定証のページ(負担割合が1割の方)

千葉県後期高齢者医療広域連合の限度額適用認定証のページ(負担割合が3割の方)

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 高齢者医療年金係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階

電話番号:0475-80-1142

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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