FAQ よくある質問集 くらし・環境
保険・年金
- 質問
- 後期高齢者医療保険の高額医療費制度について教えてください。
- 回答
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、定められた限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給の対象となる方には、受診月の概ね3か月後に広域連合から支給申請案内(初回のみ)を送付します。
なお、所得区分によっては、医療機関の窓口で限度額適用認定証などを提示することにより、窓口で医療費の支払いが自己負担限度額まで抑えられることがあります。
詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合の各制度のページでご確認ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 高齢者医療年金係です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1142 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年6月9日
- 印刷する