よくある質問集 くらし・環境
保険・年金
- 質問
- 職場の健康保険の扶養に入りたい、こんなどきはどうすればいいの?
- 回答
現在、国民健康保険に加入している人でも次の認定条件を満たすことができれば、親族の勤める職場の健康保険に「扶養家族」として認定されることがあります。職場の健康保険は、被扶養者の健康保険料はかかりません。
被扶養者に該当する要件
- 被保険者の収入により生計を維持している直系尊属(父母・祖父母など)・配偶者(内縁含む)・子・孫・兄弟姉妹である方
- 上記以外の3親等以内の親族で、同居する被保険者の収入により生計を維持している方
- 年間収入が130万円未満の人(60歳以上の人や障害のある人は年間収入が180万円未満になる場合があります。)
- 年間収入が被保険者の2分の1未満
- 後期高齢者医療制度の被保険者に該当していないこと。
※勤務している会社等によって認定条件がことなる場合がありますので、加入を希望する場合は、勤務している会社等の健康保険担当者に確認しましょう。
◎職場の健康保険に「扶養親族」として認定された人は、職場の社会保険に加入したことがわかる書類を持参して、国民健康保険の喪失の手続きをお願いします。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 国保年金課
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〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所本館1階
電話番号:【国民健康保険係】 0475-80-1143 【高齢者医療年金係】 0475-80-1142
ファクス番号:0475-82-2107(代)
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