FAQ よくある質問集 くらし・環境
保険・年金
- 質問
- 職場の健康保険の扶養に入りたい、こんなどきはどうすればいいの?
- 回答
現在、国民健康保険に加入している人でも次の認定条件を満たすことができれば、親族の勤める職場の健康保険に「扶養家族」として認定されることがあります。職場の健康保険は、被扶養者の健康保険料はかかりません。
被扶養者に該当する要件
- 職場の健康保険に加入されている人の収入で生計を主に維持されている。
- 職場の健康保険に加入されている人から3親等内の親族等である。
- 年間収入が130万円未満の人(60歳以上の人や障害のある人は年間収入が180万円未満になる場合があります。)
- 後期高齢者医療制度の被保険者に該当していないこと。
※勤務している会社等によって認定条件がことなる場合がありますので、加入を希望する場合は、勤務している会社等の健康保険担当者に確認しましょう。
◎職場の健康保険に「扶養親族」として認定された人は、職場の健康保険証を持参して、国民健康保険の喪失の手続きをお願いします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【給付管理係】 0475-80-1149 【資格課税係】 0475-80-1143 【高齢者医療年金係】 0475-80-1142 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年3月11日
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