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くらし・環境・税金

FAQ よくある質問集 くらし・環境

お悔やみ

質問
年金受給者(加入者)が死亡しました。どのような手続きが必要ですか。
回答

(1)死亡の届出

 年金の死亡届は、住民票と連動しているため、ほとんどの場合、改めて受給停止等の連絡をする必要はありません。

(2)未支給年金の請求

 年金は、受けている方が死亡した月分まで支払われます。亡くなった方に支払われるはずの年金が残っている場合は、その分の年金(未支給年金といいます。)を生計をともにしていた3親等以内の親族が受け取ることができます。詳しくは、日本年金機構の以下のリンク先でご確認ください。

日本年金機構のホームページ(年金を受けている方が亡くなったとき)

(3)遺族給付の請求

 亡くなった方の加入している年金または年金の受給状況及び世帯の状況などによって違います。給付の種類、制度の概要、手続先は次の表のとおりとなっています。どの給付が受けられるかについては、年金事務所にお問い合わせください。

遺族給付の種類 制度の概要 手続先
遺族基礎年金 国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。 請求する遺族がお住まいの市区町村役場の国民年金窓口
遺族厚生年金 厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた遺族が受けることができます。 住所地を管轄する年金事務所
寡婦年金 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができます。 請求する遺族がお住まいの市区町村役場の国民年金窓口
死亡一時金 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。 請求する遺族がお住まいの市区町村役場の国民年金窓口

各制度について、詳しくは日本年金機構の以下のリンク先でご確認ください。

日本年金機構のホームページ(年金を受けている方が亡くなったとき)

日本年金機構のホームページ(全国の相談・手続き窓口)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 高齢者医療年金係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1142 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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