1. 住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長等
所得税
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限が4年延長になり、「令和3年12月まで」から「令和7年12月まで」になりました。また、対象となる住宅が環境性能等により細分化され、その控除期間が、一定の基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間となり、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年から7年までに入居した場合は10年間となり、既存住宅に令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。
詳しくは国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
個人住民税
所得税法等の改正に伴い、個人住民税における控除限度額が、これまで所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)とされていたものが、5%(最高97,500円)に戻りました。
2. 未成年者に対する非課税措置の対象年齢の引き下げ
未成年者で前年の合計所得が135万円以下の場合、個人住民税の非課税措置を受けることができます。
民法改正に伴い、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、令和5年度から18歳未満のかたがこの措置の対象となります。
未成年者に該当するかは、賦課期日(毎年1月1日)現在の年齢で判定します。
なお、既婚のかたは、未成年とみなされません。
※今回の改正によって、従来の対象年齢では非課税であったかたでも、課税となる場合があります。