1.給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保証額が65万円に引き上げられました。
給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保証額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | ||
| 改正後 | 改正前 | ||
|
162万5,000円以下 |
65万円 | 55万円 | |
| 162万5,000円超 | 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 | 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
※給与の収入金額190万円超の場合、給与所得控除額に改正はありません。
2. 扶養親族等の所得要件の改正
次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
| 扶養親族等の区分 |
所得要件 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
|
| 改正後 | 改正前 | |
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扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 |
58万円以下 (123万円以下) |
48万円以下 (103万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 |
58万円超 133万円以下 (123万円超 201万5,999円以下) |
48万円超 133万円以下 (103万円超 201万5,999円以下) |
| 勤労学生 |
85万円以下 (150万円以下) |
75万円以下 (130万円以下) |
※合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
3.特定親族特別控除の創設
居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
【特定親族】
特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者、白色事業専従者を除く。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。
控除額については下記リンクをご覧ください。
【特定親族特別控除額】
※特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。