振り仮名の通知はがきを発送しました
本籍地が山武市の方には、令和7年8月15日以降順次お手元に届きますので、内容をご確認ください。
振り仮名の通知が届いたら
はがきの内容をご確認いただき、振り仮名が正しい場合は、手続きは必要ありません。
はがきに記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に記載されます)
はがきに記載された振り仮名が間違っている場合は、届出が必要です。
令和8年5月25日までに正しい振り仮名を届け出てください。
振り仮名が間違っていたら
名字の振り仮名が間違っていた場合
原則として、戸籍の筆頭者が届出できます。
筆頭者が除籍している場合はその配偶者、配偶者も除籍している場合はその子が届出できます。
名前の振り仮名が間違っていた場合
本人が届出できます。
ただし、15歳未満の方の届出は親権者など法定代理人が行います。
届出の方法
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
その他、市区町村の窓口での届出も可能です。
窓口で届出をする場合は、以下の様式をご利用ください。
氏の振り仮名の届 [PDF形式/752.61KB]
名の振り仮名の届 [PDF形式/746.02KB]
氏名の読み方が一般に認められているものでない場合には、その読み方を使用していることが分かる資料
(パスポートや預貯金通帳等)の提出を求める場合があります。
戸籍の振り仮名制度についてより詳しく知りたい場合は、以下の法務省ホームページもご参照ください。
戸籍に振り仮名が記載されます(法務省ホームページ)