国土調査法19条5項指定制度とは?
国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣等が指定することにより国土調査の成果と同様に取り扱うことができることとしており、これを「19条5項指定」と呼んでいます。
19条5項指定のメリット
- 測量の基準や測量上の誤差の限度等について一定の条件が満たされていることが確認されるため、この測量・調査が極めて正確であることが公証され、信頼性が高まります。
- 正確な地図を作製することにより、近隣との境界争い等が未然に防止され、将来土地の売買を行う場合も円滑に行うことができます。
- 19条5項指定された地図は、国から法務局に指定書が送付され、法務局における正式な地図(不動産登記法14条1項の地図)として備え付けられます。
指定の対象
調査・測量面積や事業者(公共・民間)等の制限はなく、国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則としてすべて指定を受けることが可能です。
対象となる事業
現在、法令に基づく一定の事業※については、この事業に係る登記に必要な土地の所在図について、19条5項指定を受けることが規定されています。また、土地区画整理事業及び土地改良事業については、それぞれ通達により指定の申請を行うこととされています。
その他の民間開発事業等については、必ずしも法令により19条5項指定を受けることが義務付けられてはいませんが、指定を受けない場合は地籍調査事業の対象となり、その際に当時の測量成果が有効に活用できず土地の境界確認に多大な労力を要する場合があります。
19条5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同等に扱われますので、原則として改めて地籍調査を実施する必要がなくなります。
※法令により19条5項指定が義務付けられている事業
- 新住宅市街地開発事業
- 工業団地造成事業
- 流通業務市街地整備事業
- 沖縄県位置協会の明確化事業
関連サイト
申請方法等の詳細はこちら「国土交通省の地籍調査Webサイト(19条第5項指定制度)」
地籍整備推進調査費補助金制度とは?
19条5項指定申請を促進するため、地籍調査以外の調査・測量への国の補助制度です。また、平成25年度から国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助できるように制度が拡充されました。
- 事業主体:地方公共団体、民間事業者等
- 地域要件:人口集中地区、または、都市計画区域(既に不動産登記法第14条第1項で規定する地図が備え付けらている地域を除く)
- 面積要件:500平方メートル以上
関連サイト
補助金率及び補助対象経費等の詳細はこちら「国土交通省の地籍調査Webサイト(地籍整備推進調査費補助金制度)」