しごと・産業

山武市森林整備計画(変更)について

山武市森林整備計画を変更しました

 本市では森林法第10条の5第1項の規定により、令和5年3月20日付けで山武市森林整備計画を樹立しましたが、山武市一体整備相当区域を林業事業体の活動実態に即した区域に見直しをするため山武市森林整備計画を変更しました。

 一体整備相当区域を4区域から2区域にすることで、林業事業体が森林整備計画を策定しやすくなり、更なる森林整備が期待できます。

 なお、計画期間は当初樹立した期間である令和5年度から令和14年度の10年間となります。

市町村森林整備計画とは

 市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市で5年ごとに作成する10年間の計画であり、市における森林関連施策の方向や森林所有者が行う伐採や造林等の森林施業に関する指針等を定めるもので、地域の実情に応じて地域住民の理解と協力を得つつ、適切な森林整備を推進することを目的とするものです。
 当市における森林整備計画では、地域の森林の現況並びに森林に関する自然的条件及び社会的要請を総合的に勘案のうえ、重視する視点を「水源涵養機能」、「快適環境形成機能」、「保健・文化機能」、「木材生産機能」の維持増進とした森林整備を推進することとします。

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電話番号:【農政係】 0475-80-1211 【農村整備係】 0475-80-1212 【森林整備係】 0475-80-1213 【農業集落排水係】 0475-80-1214 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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