備考
(1) 使用料の額は、基本使用料に割増使用料及び超過使用料を加算した額とする。
(2) 割増使用料とは、「市外割増使用料」及び「入場料徴収の場合の割増使用料又は営利その他それに類する場合の
割増使用料」をいう。
(3) 市外割増使用料(市外居住者又は市内に本社、支社、営業所等がない市外の団体等が使用した時の使用料をい う。)については、基本使用料の5割とする。
(4) 入場料徴収の場合の割増使用料又は営利その他それに類する場合の割増使用料については、基本使用料の10割と
する。
(5) 超過時間については、次の算式に基づき算定した超過使用料を徴収する。ただし、超過時間の端数が30分未満の
ときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満のときはそれを1時間として算定するものとする。
(基本使用料+割増使用料)/貸出時間×1.3×超過時間=超過使用料
(6) 午前の部から午後の部まで、又は午後の部から夜間の部までを連続して使用したときの使用料は、各部の使用料
を合算した額とする。
さんぶの森文化ホール|施設使用料
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〒289-1324 千葉県山武市殿台290番地1
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