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成東文化会館 施設使用料

備考

(1) 営利を目的とする場合とは、営利団体等が使用する場合をいう。

(2) 営利を目的としない場合とは、前号以外の場合をいう。

(3) 使用料の額は、基本使用料に割増使用料及び超過使用料を加算した額とする。

(4) 割増使用料とは、「市外割増使用料」及び「入場料徴収の場合の割増使用料」をいう。

(5) 市外割増使用料(市外居住者又は市内に本社、支社、営業所等がない市外の団体等が使用したときの使用料をいう。)については、基本使用料の5割とする。

(6) 入場料徴収の場合の割増使用料については、基本使用料の10割とする。ただし、ホール、楽屋及びふるさとコーナーを除く。

(7) 超過時間については、次の算式に基づき算定した超過使用料を徴収する。ただし、超過時間の端数が30分未満のときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満のときはそれを1時間として算定するものとする。

(基本使用料+割増使用料)/貸出時間×1.3×超過時間=超過使用料

(8) 午前の部から午後の部まで、又は午後の部から夜間の部までを連続して使用したときの使用料は、各部の使用料を合算した額とする。

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  • 2024年6月25日
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