共通|使用申込(予約)

成東文化会館のぎくプラザ・さんぶの森文化ホール使用申込(予約)のご案内

・成東文化会館のぎくプラザ及びさんぶの森文化ホールを使用する場合は、公共施設予約システム(文化会館)の利用者登録(ID取得)が必要です。
・既に登録しIDをお持ちの場合、下記により手続きください。 (他の施設で登録したIDをお持ちの場合は、お申し出ください。)

 *まだ登録がお済でない場合、『共通|予約システム利用者登録』ページを参考に登録をお願いします。

使用申込(予約)の方法

・事前に『共通|空き状況の確認』ページ又はお電話にて空き状況の確認をお願いします。
・成東文化会館のぎくプラザ・さんぶの森文化ホール共に、成東文化会館のぎくプラザで受付けいたします。
・使用申込(予約)は、ご来館いただくかお電話にて、ご使用を予定する施設、日時及び登録時のIDをご用意の上、お申込みください。
   電話番号:0475-82-5222
・使用申込(予約)の受付時間は、開館日の午前9時から午後5時までです。
  *お車でご来場の際は、成東文化会館のぎくプラザ専用駐車場をご利用ください。(駐車場案内図 [PDF形式/214.56KB])

*ご使用時の注意事項などはそれぞれ下記ページをご確認ください。
    『成東文化会館|使用上の注意』ページ
    『さんぶの森文化ホール|使用上の注意』ページ

使用申込(予約)が可能な期間

O成東文化会館のぎくプラザ
 (1) ホール
  使用しようとする日の属する月の1年前から7日前まで
 (2) 楽屋
  使用しようとする日の属する月の1年前から当日まで
 (3) 視聴覚室・会議室・ふるさとコーナー
  使用しようとする日の属する月の6ヶ月前から当日まで

Oさんぶの森文化ホール
 (1) ホール
  使用しようとする日の属する月の1年前から7日前まで
 (2) 楽屋・控え室・リハーサル室
  使用しようとする日の属する月の1年前から当日まで
   *ホール打ち合わせ・設備点検等の関係で受付ができないこともございます。

連続使用可能期間

O成東文化会館のぎくプラザ
 (1)ホール・楽屋・・・・・・ 3日間
 (2)ふるさとコーナー・・・・10日間
 (3)視聴覚室、会議室・・・・ 3日間

Oさんぶの森文化ホール
 ・ ホール・楽屋・控え室・リハーサル室・・3日間

休館日

 (1)毎週月曜日(月曜日が祝日に当たる場合はその翌々日)
 (2)国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日
 (3)年末年始(12月28日から1月4日まで)
  *休館日カレンダー 令和7年度休館日 令和8年度休館日

開館時間

 午前9時から午後9時30分まで  (窓口 午前9時から午後5時まで)

使用時間

 使用時間には、準備やあとかたづけなどに要する時間を含みますので、時間の配分に十分留意して催し物の企画を立ててください。

使用の承認と使用料

 (1) 使用承認書を受領後、使用料を納入してください(附属設備の使用がある場合は使用内容が確定した後の使用承認申請・支払い可)。
 (2) 施設・附属設備使用料と超過使用料は、当日午後5時までに納入してください。
 (3) 施設使用料は、それぞれ下記ページをご確認ください。
  ・成東文化会館のぎくプラザ使用料及び附属設備使用料   『成東文化会館|施設使用料』ページ
  ・さんぶの森文化ホール使用料及び附属設備使用料     『さんぶの森文化ホール|施設使用料』ページ

使用を承認できない場合

 次の場合は、施設の使用承認はできません。
 (1)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
 (2)施設又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。
 (3)その他管理上支障が生ずるおそれがあるとき。

使用承認の取消し等

 次の場合は、施設の使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことがあります。
 (1)使用者が使用の目的に違反したとき。
 (2)使用者が使用の承認条件に違反したとき。
 (3)その他管理運営上支障があるとき。

使用権の譲渡等の禁止

 使用承諾を受けた施設や附属設備は、他に譲渡し、又は転貸することはできません。

使用変更・取り消す場合

・使用内容の変更や使用を取り消す場合等は、直ちに成東文化会館のぎくプラザに連絡し、その指示を受けてください。
・いったん納めていただいた使用料は、使用者の都合で取り消しても、お返しできませんのでご留意ください。
 ただし、次のいずれかに該当する場合で、申込期間内に使用取消届が提出されたときは、使用料の全部又は一部をお返しします。
 (1)使用者の責に帰さない理由で使用が出来なくなったとき(全額)
 (2)使用許可の取消変更を申し出たとき(5割相当額)
 (3)その他の事由(教育委員会が認める額)

関係官庁への届出

 使用者は、行事の内容により届出を必要とする場合は、すみやかに関係官公署(税務署、警察署、消防署等)へ届出をしてください。

舞台使用に関する事前打合せ

 使用日の2週間前までには、舞台使用に関する事前打合せを『共有|舞台使用事前打合せ』ページに基づき行ってください。  
 

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

山武市 文化会館(成東文化会館のぎくプラザ内)

〒289-1324 千葉県山武市殿台290番地1

電話番号:0475-82-5222

ファクス番号:0475-82-7171

メールでお問い合わせをする

アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • P-1676
  • 2025年9月1日
  • 印刷する
このページの先頭に戻る